2017koho07
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明日への確かな備え国民年金 国民年金制度は、だれもが安心して老後を迎えられるよう、国(税金)と被保険者(保険料)が年金支給により世代を超えて暮らしを支える制度です。 また、老後だけではなく、万一の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金などを支給することにより、本人や残された家族などの生活を支えます。必要な資格期間が25年から10年に短縮されます 今までは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が25年以上必要でした。 8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。期間短縮で対象となる方は手続きが必要です。 新たに年金を受け取れるようになる、資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構より年金請求書(「短縮」と記載したA4サイズの黄色封筒)を順次お送りしています。 まだ請求手続きをされていない方は、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」で予約の上、できるだけお早めに手続きをお願いします。送付している時期(生年月日により異なります)年金請求書が送付される方※年金を受け始める年齢は男女で異なります①2月下旬〜3月下旬大正15年 4月2日〜昭和17年 4月1日生まれ②3月下旬〜4月下旬昭和17年 4月2日〜昭和23年 4月1日生まれ③4月下旬〜5月下旬昭和23年 4月2日〜昭和26年 7月1日生まれ④5月下旬〜6月下旬昭和26年 7月2日〜昭和30年10月1日生まれ【女性】昭和26年 7月2日〜昭和30年 8月1日生まれ【男性】⑤6月下旬〜7月上旬昭和30年10月2日〜昭和32年 8月1日生まれ【女性】大正15年 4月1日以前生まれ共済組合等の期間を有する方※資格期間が10年未満の方へも、年内をめどにお知らせの送付を開始します。平成29年度版明日への確かな備え国民年金老齢年金を受け取るのに必要な資格期間25年資格期間が15年の人資格期間が20年の人老齢年金を受け取ることができない老齢年金を受け取ることができる今までは資格期間が25年未満だと◦国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間◦サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)◦年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(通称:カラ期間)※①昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間、②平成3年3月以前に学生だった期間、③海外に住んでいた期間、④脱退手当金の支給対象となった期間など、過去に国民年金に任意加入していなかった場合などでも、年金の受け取りに必要な資格期間に含むことができる期間です。ただし、年金額の算定には反映されません。これら3つの期間を合計したものが「資格期間」です。注:年金の額は、納付した期間に応じて決まります。40年間保険料を納付した方は、満額10年間保険料を納付した方は、満額の1/4ほど資格期間ってなんのこと?受給不可老齢年金を受け取るのに必要な資格期間10年8月1日からは資格期間が10年以上であれば、資格期間が15年 の人資格期間が20年 の人受給可40年間納付した人満額満額の1/410年間納付した人22

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