2017koho07
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7月のお知らせいまいちど自身や家族の年金を確認してください60歳以上の方も国民年金に加入できます(任意加入制度) 希望される方は、「60歳から65歳まで」の5年間、国民年金保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。また、資格期間が10年に満たない方は、最長70歳まで国民年金に任意加入することで、資格期間が増え、年金を受けとれるようになります。ご利用いただけるのは、次の①〜④のすべてに該当する方です①60歳以上65歳未満の方(年金の受給資格期間を満たしていない場合は70歳未満の方まで)②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方③20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480ヶ月)未満の方④現在、厚生年金保険に加入していない方 ※外国に居住する日本国籍をお持ちの方も加入できますご利用いただけるのは、次の①または②のいずれかに該当する方です①5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します)②5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません) ※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申込みできません過去5年間に納め忘れた保険料を納めることができます(後納制度) 過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある場合も、申し込みにより平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、保険料を納めることができます。保険料を納めることで、年金を受けとれるようになったり、年金額が増えたりします。■切替忘れによる保険料未納期間などはありませんか? 会社員の夫が退職したときや、妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れたときなど、国民年金を3号から1号に切替が必要です。過去に2年以上切替が遅れた方は、切替が遅れた期間の記録が保険料未納期間になっています。 「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を防止できることがあります。また、「特例追納制度」を利用して、最大で10年分の保険料を納め、受けとる年金額を増やすことができます。納付できる期間は平成30年3月までです。■国民年金保険料免除申請 保険料を納め忘れた状態で、障害や死亡といった不慮の事態が発生したとき、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。 経済的な理由などで納付が難しい場合は、保険料の納付が免除・猶予される「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。免除などの受付は7月1日から始まり、平成29年度7月分から平成30年6月分までの期間が対象です。■受給資格を確認する方法 「ねんきんネット」や「ねんきんダイヤル」をご活用いただくか、年金事務所にお問い合わせください。ねんきんネット→「ねんきんネット」で検索ねんきんダイヤル→℡0570-058-555※050で始まる電話の場合は ℡03-6630-2525■障害基礎年金受給者の届出 障害基礎年金(年金コード2650又は6350)の受給者には、すでに日本年金機構からご案内があったとおり、今月末までに所得状況届や診断書を市役所市民課に提出してください。届出が遅れると、年金の支給が停止されることがあります。詳しくは、新庄年金事務所 ℡22-2050 または 市民課国民年金担当 ℡内線133・134237

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