2017koho11
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障がいのある人もない人も共に生きる社会の実現のために◎詳しくは、成人福祉課高齢障害支援室障害福祉係 ℡内線548まで成人福祉課高齢障害支援室からのお知らせ共生社会障がいの有無に関わらず、全ての人が人格や個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくるため、各種法律の施行、事業が行われています。障害者差別解消法をご存知ですか? 障がいを持つ人が行政機関や民間事業所などを利用する場合、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」を禁止する法律で、平成28年から施行されています。○「障がいを持つ方」とは? 身体、知的、精神(発達障がい含む)など、心身の機能に障がいがある人。障害者手帳の所持は問いません。○対象となる「民間事業者」とは? 営利・非営利、個人・法人の別は問いません。一般的な企業やお店だけでなく、たとえば個人事業者や無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。○不当な差別的取扱いとは? 障がいがあるという理由で、正当な理由がなく、サービス提供を拒否・制限したり、障がいのない人にはつけないような条件をつけたりすることです。 (例)車いすの利用者が入店を断られた、障がいを理由に施設の利用や習い事の入会を断られたなど○合理的な配慮の提供とは? 障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担になりすぎない範囲で対応することです。 (例)筆談、ゆっくりと丁寧に説明するなどコミュニケーション方法の工夫、段差がある場合などの移動補助など○法が定める内容 「不当な差別的取扱い」 ⇒ 国・地方公共団体、民間事業者ともに禁止。 「障がいのある人への合理的配慮」 ⇒ 国・地方公共団体は必須、民間事業者は配慮に努めること。行政機関による障がい者就労支援事業所からの物品調達を推進する法律もあります 国や県・市町村は、障がい者就労支援事業所などからの物品や役務調達について、実状に合わせながら積極的に行うことになっています。市内の催しなどで、取扱品をご覧になったことがあるかもしれませんが、菓子や木工品などさまざまな物があるほか、印刷などの業務を請け負う事業所もあります。行政機関でなくとも購入などができますので、利用を検討してみてはいかがでしょうか。 各事業所の取扱物品や役務を、市のホームページで紹介しています(「優先調達」でサイト内検索)。市ではこんな事業も行っています 共生社会の実現に向け、相互理解につながるような、障がいや福祉に関する周知活動に力を入れることも必要です。今年6月に、委託事業として実施した、映画「風は生きよという」の上映会には多くの人に参加していただき、右に示すような感想もいただきました。 障害者手帳所持者数や障がい関連制度の利用者数を考慮すると、市内には、障がいを持つ人が2,500人ほどいらっしゃるものと推測されます。しかし、障がいについて考えたり、知る機会があまりないという人も多いのではないでしょうか。今後もさまざまな機会を捉えながら、周知広報事業を行っていきます。 この映画は、人口呼吸器を使いながら地域社会で前向きに暮らす人々の日常生活を追ったドキュメンタリーです。上映会終了後、140人もの人がアンケートに協力してくださいました。感想を一部紹介します。◦障がいのある人たちは私たちが思うより前向きで明るい。同じ目線で考えてよいと思った。◦まずは人と人とのコミュニケーションが基本で、次に障がいのあるなしが出てくるのだと感じた。◦自分の障がいを気にすることなく、社会に出て仕事をしていることにすごいと感じました。障がいのある人もない人も偏見なく過ごせる社会を望みます。◦障がいがあっても一人で自立して生きていることにびっくりしました。◦地域の中で暮らしていくことの大切さが分かりました。大変なこともあるかもしれないが、私たちにできる事もあると感じました。※この事業は新庄市障害者(児)福祉団体連絡協議会が市の委託を受けて実施したものです。映画「風は生きよという」観覧後アンケートを紹介14成人福祉課高齢障害支援室からのお知らせ共生社会14

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