2018koho06
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明日への確かな備え国民年金◎詳しくは、新庄年金事務所℡22-2050、または、市民課℡内線133・134まで国民年金 国民年金制度は、だれもが安心して老後を迎えられるよう、国と被保険者が年金支給により世代を超えて暮らしを支える制度です。また、老後だけではなく、万が一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金などを支給することにより、本人や残された家族などの生活を支えます。どんな人が加入しているの? 国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人が加入します。◦自営業者やその配偶者、学生などの方(第1号被保険者)◦会社員や公務員などの方(第2号被保険者)◦会社員の妻など、厚生年金に加入している人の被扶養配偶者(第3号被保険者)※会社を辞めたときや配偶者の扶養から外れた場合は、市役所で手続きが必要です。保険料はいくらでどう納めるの? 国民年金保険料は定額で、平成30年度の月額保険料は16,340円です。また、希望する場合は400円を上乗せして納めることで将来の受給額を増やす付加保険料があります。 保険料の納付は、現金で納付する方法のほかに、口座振替・クレジットカードによる納付もできます。現金納付の場合は金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納付できます。口座振替などをご利用の際は、金融機関または年金事務所でお手続きください。保険料を納めることが困難なとき 所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることが困難な場合は、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。 ただし、免除が承認された期間は、全額納付した場合と比べて保険料負担が軽減されているため、下図のとおり将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。また、付加年金または国民年金基金に加入中の場合は免除などが承認されると脱退となります。一部免除は、減額された保険料を納めないと「未納」扱いとなり年金額に反映されません。 免除は2年1カ月前までさかのぼって申請できます。申請が遅れると万が一のときに障害年金や遺族年金が受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。 将来受け取る年金額を増やすために、過去10年以内に免除、納付猶予または学生納付特例の承認を受けていた期間の保険料をさかのぼって納めることができる「追納制度」があります。なお、平成30年9月までは過去5年以内に未納となってしまった期間の保険料をさかのぼって納めることができる「後納制度」もあります。いずれもご利用の際は年金事務所にお申し込みください。50.0%62.5%75.0%87.5%100.0%減額分50.0%減額分37.5%減額分25.0%減額分12.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%全額免除3/4免除半額免除1/4免除全額納付納付猶予申請 50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。学生納付特例申請 学生の方で、本人の前年所得が一定以下の場合に、納付が猶予されます。免除(全額免除・一部免除)申請 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)となります。1414

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