2019koho01
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市・県民税平成31年度から適用される市・県民税の主な改正について 平成31年度(平成30年分の所得)以降の市・県民税に適用される「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」の概要についてお知らせします。◎納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると、控除額が段階的に変わります。また、1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。◎対象となる配偶者につきましては、これまでと変更ありません。◎対象となる配偶者の合計所得金額の上限額について、改正前は「76万円未満」でしたが、改正後は「123万円以下」に引き上げられました。◎配偶者控除と同様に、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると、控除額が段階的に変わります。1,000万円を超えると控除が適用されない点はこれまでと同じです。◎配偶者のうち次のいずれにも該当する方 ・納税者本人と生計を一にしている ・青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または、白色申告者の事業専従者でない◎合計所得金額が38万円以下 : 配偶者控除の対象となります◎合計所得金額が38万円超123万円以下 : 配偶者特別控除の対象となります配偶者控除の見直し配偶者特別控除の見直し控除の対象となる配偶者配偶者の合計所得金額38万円以下配偶者控除額納税者本人の合計所得金額が900万円以下納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下納税者本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下70歳未満の配偶者33万円22万円11万円70歳以上の配偶者38万円26万円13万円配偶者の合計所得金額38万円超123万円以下配偶者特別控除額納税者本人の合計所得金額が900万円以下納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下38万円超90万円以下33万円22万円11万円90万円超95万円以下31万円21万円11万円95万円超100万円以下26万円18万円9万円100万円超105万円以下21万円14万円7万円105万円超110万円以下16万円11万円6万円110万円超115万円以下 11万円8万円4万円115万円超120万円以下6万円4万円2万円120万円超123万円以下3万円2万円1万円10

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