2019koho07
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令和元年度の主な年金額老後の安心に…▼老齢基礎年金78万100円(40年間納付満額の金額) 国民年金保険料を納付した期間、保険料免除や学生納付特例を受けた期間、厚生年金や共済に加入した期間、第3号被保険者期間などを合計して120月(10年)以上ある人が原則65歳から受け取れます。今のまさかに…▼障害基礎年金【1級】97万5125円【2級】78万100円(子の人数による加算あり) 国民年金加入中や20歳前に病気やけがなどをして、障がいが残った場合に請求できます。障がいの程度や保険料を一定以上納付していないことなどにより該当しない場合もあります。将来のまさかに…▼遺族基礎年金78万100円(子の人数による加算あり) 配偶者が国民年金加入中に亡くなり、18歳未満などの子がいる場合、残された配偶者か子が受け取ることができます。亡くなった方によって生計を維持されていたことや、保険料を一定以上納付したことが条件となります。その他の年金▼寡婦年金 保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった場合、10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚を含む)が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。▼死亡一時金 保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて期間を算出)が36カ月以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなった場合、亡くなった人と生計をともにしていた遺族が受け取れます。保険料の前納割引 保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料が安くなります。前納する月から「6カ月分」、「令和2年3月分まで一括」、「令和3年3月分まで一括」で納付する方法があります。口座振替利用の場合、「当月末引落とし」を利用すると、毎月50円割引されます。また、6カ月分、1年分、2年分を前納する場合、納付書による前納よりも割引額が大きく、お得です。 口座振替の前納を希望する場合は、早めに年金事務所または新庄市年金担当窓口までお声掛けください。口座振替により前納する場合は、前納する期間によって申込期限が決まっていることから、希望に添えないことがあるのでご容赦ください。▼令和元年度の保険料額すでに60歳以上で受給資格期間を満たしていない場合など(任意加入制度) 受給資格期間(保険料納付済期間と免除等期間)が10年に満たない方は、最長70歳まで国民年金に任意加入し受給資格期間の10年を満たすことによって、年金を受け取れるようになります。また、受給資格期間10年以上40年未満の方は、60歳から65歳まで国民年金保険料を納め、65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。 ご利用いただける方は次の①~④のすべてに該当する方です。①60歳以上65歳未満の方(年金の受給資格期間を満たしていない場合は70歳未満の方まで)②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方③20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方④現在、厚生年金保険に加入していない方*外国に居住する日本国籍をお持ちの方も加入できます納付方法1カ月分6カ月分1年分2年分納付書でのお支払16,410円98,460円196,920円395,400円前 納納付書での前払い【割引額】97,660円【800円】193,420円【3,500円】380,880円【14,520円】口座振替【割引額】16,360円【50円】97,340円【1,120円】192,790円【4,130円】379,640円【15,760円】137

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