学生トライアル雇用とは…?
学生を10日間以上試行的に雇用することです。
学生とは、学校教育法に規定する大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の学籍を有する者とします。
対象
- 市内に事業所を有する製造業を営む企業
- 新庄横根山工業団地又は新庄中核工業団地に事業所を有する企業
- 市商工観光課発行の「職場体験・インターンシップ受入企業データベース」に掲載している企業者のうち、受入可能学校種別で学生を対象としている企業
奨励金の額
学生トライアル雇用者に支給した1時間あたりの賃金の2分の1の額に実労働時間数を乗じて得た額とし、1事業者について、1年度当たり68,320円を限度とします。
例えば…
- 【ケース1】時給900円、1日あたり6時間勤務の大学生1名を20日間雇用した場合
900(円)×1/2×6(時間)×20(日)=54,000(円)
→54,000円を交付します! - 【ケース2】時給1,000円、1日あたり8時間勤務の専門学生2名を10日間雇用した場合
1,000(円)×1/2×8(時間)×10(日)×2(名)=80,000(円)
→限度額を超えたため68,320円を交付します!
受入企業を募集中です!
積極的に本制度を受け入れていただける企業を募集しています。
別添の企業募集チラシ内に必要事項を記入のうえ提出願います。
市から学生に向けた周知の際、トライアル雇用受入企業として紹介させていただきます。
なお、登録されない場合でも本制度の活用は可能です。
申請方法など、詳しくは商工観光課企業立地・商工振興室(電話番号:0233-29-5847)へお問い合わせください!
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
企業立地・商工振興室
電話番号:0233-29-5847
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