事業所における個人住民税の納め方(特別徴収)
給与からの特別徴収による納税の仕組み
- 毎年1月31日までに事業主の方から、各従業員のお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出していただきます。原則すべての従業員が特別徴収となります。
- この給与支払報告書に基づき、市では従業員ごとの個人住民税の税額を計算し、特別徴収していただく税額を事業主の方へお知らせします。
- 毎月の給与の支払の際、この税額を差し引きしていただきます(6月から翌年の5月までの12回に分けて差し引き)。差し引いた税金は事業主の方から翌月10日までに金融機関を通じて、市に納入していただきます。
給与から特別徴収するメリット
- 普通徴収(ご自分で納付書や口座振替で納める方法)が年4回の納期なのに対し、特別徴収は毎月ごとの年12回で分割して給与から差し引かれるため、1回あたりの税額の負担が少なくなります。
- 納税義務者(従業員)がそれぞれ金融機関へ出向いて納付する手間を省くことができ、かつ納め忘れの心配がありません。
特別徴収の納入方法
特別徴収していただく税額を事業主の方へお知らせする際、税額の納入に必要となる納入書をお送りします。納入書へ必要事項をご記入の上、指定の金融機関窓口にて納めていただきますようお願いします。
特別徴収に関する手続き
異動の事由 | 必要な手続き |
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従業員が就職・職場復帰したとき | 特別徴収への切替届出書を提出してください。 |
従業員が退職・休職したとき | 給与所得者異動届出書を提出してください。 |
事業所の所在地・名称などの変更のとき | 所在地・名称・電話等変更連絡書を提出してください。 |
注意:届出書様式の詳細は該当する届出をクリックしてください。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
課税室
電話番号:0233-29-5536
課税室市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税室
電話番号:0233-29-5538
納税室
電話番号:0233-29-5539
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