公的年金からの特別徴収とは、公的年金にかかる個人住民税を公的年金から特別徴収(引き落とし)することです。
対象になる人
当該年度の4月1日現在、65歳以上の人で、老齢年金等の年額が18万円以上の人です。特別徴収の対象にならない場合
- 老齢(退職)年金の金額が18万円未満の人。
- その年の1月2日以降に新庄市以外の市町村へ転出されたとき。
- 年度途中で介護保険料額や税額が変更になったとき。
- 4月1日の時点で年金を受けていなかったとき。
- お亡くなりになられたとき。
- 引き落としされる税額が、年金給付額の年額を超えるとき。など
特別徴収となる税額
公的年金等の所得にかかる分だけの住民税です。納付方法が変更になるだけなので、年間の税額は変わりません。特別徴収の実施時期
平成21年10月支給分から実施しています。対象となる年金は、老齢基礎年金等です。(企業年金、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等は除く)特別徴収の方法
- 特別徴収を開始する年度
年金の年額が18万円以上の人で、年度途中に65歳になった翌年度や、新庄市に転入された翌年度が当てはまります
普通徴収と特別徴収の税額
普通徴収 普通徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収 普通徴収 6月 普通徴収 8月 特別徴収 10月 特別徴収 12月 特別徴収 2月 税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
年度後半で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、特別徴収(引き落とし)で納めます。 - 前年度から継続して特別徴収の住民税額は、前半(4月・6月・8月)の仮徴収と後半(10月・12月・2月)の本徴収に区分されます。
仮徴収
年度前半は、前年度の年税額の2分の1の額が特別徴収(引き落とし)されます。
本徴収
年度後半は、6月以降に確定した年税額から、前半の仮徴収額を差し引いて調整された額が特別徴収(引き落とし)されます。
仮徴収と本徴収の税額
特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収4月 | 仮徴収6月 | 仮徴収8月 | 本徴収10月 | 本徴収12月 | 本徴収2月 | |
税額 | 前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 | 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 |
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税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
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