令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表)を令和5年11月7日(火曜日)に発送しました。
なお、次に掲げる事業所に対しては送付しておりませんのでご注意ください。
給与支払報告書は個人住民税の課税の根拠となる資料ですので、正しく記入のうえ必ずご提出ください。
なお、次に掲げる事業所に対しては送付しておりませんのでご注意ください。
- 給与支払報告書(総括表)送付を不要とご連絡いただいている事業所
- eLTAXの利用等による電子で給与支払報告書をご提出いただいている事業所
送付物
- 令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表)
- 普通徴収切替理由書兼仕切書
- その他通知文書
提出書類
- 総括表:1事業所につき1枚
- 給与支払報告書(個人別明細書):給与所得者1名につき1枚(令和5年度から、2枚ではなく1枚に変更となりました。)
- 普通徴収切替理由書兼仕切書:1事業所につき1枚
給与支払報告書は個人住民税の課税の根拠となる資料ですので、正しく記入のうえ必ずご提出ください。
提出期限
令和6年1月31日(水曜日)
必ず期限内に提出してください。また、できる限り期限前の余裕をもった提出にご協力ください。
eLTAXを使用して給与支払報告書の電子データを提出する場合も同様です。
対象者
令和6年1月1日現在、新庄市に住民登録がある人かつ、金額の多少に関わらず令和5年中に支払があったすべての人。
所得税の源泉徴収票と異なり、金額の多少に関わらず、給与所得者全員について作成し、提出してください。
パート、アルバイト、専従者給与所得者、中途就退職者、源泉徴収税額がない人の分も提出してください。
提出先
〒996-8501
山形県新庄市沖の町10番37号
新庄市役所税務課課税室市民税係宛
新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、eLTAXの利用等による電子提出、又は郵送による提出にご協力ください。
普通徴収切替理由書兼仕切書の注意点
- 給与所得者は原則として特別徴収となりますが、普通徴収切替理由に該当する方については、普通徴収切替理由書を添付していただくことで普通徴収とすることができます。普通徴収切替理由書の記入がない場合、特別徴収の扱いとなりますのでご注意ください。
- eLTAXで提出する場合には、普通徴収切替理由書の添付は不要ですが、普通徴収の欄に必ずチェックを入れて提出してください。摘要欄の記入だけでは普通徴収にはなりません。
給与支払報告書(個人別明細書)の注意点
- 給与支払報告書(個人別明細書)が必要な場合や年末調整について詳細は、お近くの税務署にお問い合わせください。
- 社会保険料を二重で計上しないでください。年金所得者が年金から天引き(年金特別徴収)されている分の社会保険料を、給与の年末調整で再計上しないよう、ご注意ください。
- 配偶者の合計所得欄には、年収ではなく、「年収から計算した所得金額」を記入してください。
- 16歳未満の扶養親族がいる場合は、氏名、個人番号及び人数も忘れずに記入してください。記入が漏れた場合は、住民税の非課税判定に影響が出ますので、ご注意ください。
- 前職を含めて年末調整した場合について、摘要欄に前職の事業所名、給与の支払金額、源泉徴収税額及び社会保険料等の金額を忘れずに記入してください。記入がない場合は、住民税が本来の税額よりも多く課税されることがあります。
- 住宅借入金等特別控除の適用がある場合について「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額」及び「住宅借入金等特別控除区分」を正確に記入してください。記入がない場合は住民税の税額控除が適用されないことがあります。
電子データによる給与支払報告書の提出について
- 令和3年分源泉徴収票の税務署への提出が100枚を超えた事業所は電子データによる提出が必要となります。
- eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際に特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データでの受取を希望した場合は、電子データでの受取が可能となります。
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表)送付物一覧
総括表および普通徴収切替理由書兼仕切書はA4横サイズで印刷し、中央切り取り線で切ってお使いください(大きさ統一のため、ダウンロードした新庄市指定総括表を使用する際は必ず「総括表」と「普通徴収切替理由書兼仕切書」を切り分け、それぞれA5サイズ(個人別明細書と同じサイズ)でご提出ください。)。関連リンク
このページに関する問い合わせ先
税務課課税室市民税係:特別徴収担当
〒996-8501:山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5537(直通)
FAX:0233-22-0989
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