都市計画税は都市計画事業に要する経費にあてる目的税ですが、新庄市では昭和55年度から用途地域を中心とした市街地に課税してきました。課税区域については、開始当初から約30年間見直されておらず、税の趣旨と公平性の確保の観点から平成24年度課税から課税区域を変更することになりました。
今回の見直しにより、新たに課税する区域は以下のとおりです。
新たな課税区域
- 円満寺町の一部
- 西町、谷地小屋の一部
- 松本、本宮の一部
- 桧町の一部
今後の見直し
今後、固定資産の評価替えに合わせて、下水道供用開始地域を対象に3年毎に見直していきます。
これまでの経過
- 昭和54年12月18日 条例制定
- 平成23年12月13日 条例改正(課税区域の変更)
- 平成26年12月15日 条例改正(課税区域の変更)
- 平成29年12月15日 条例改正(課税区域の変更)
- 令和 2年12月15日 条例改正(課税区域の変更)
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税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
課税室
電話番号:0233-29-5536
課税室市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税室
電話番号:0233-29-5538
納税室
電話番号:0233-29-5539
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