Q.次のような住宅を新築しました。令和4年度分の家屋に係る固定資産税額はいくらになりますか。 また、新築住宅の減額措置は受けられますか。
- 構造
木造2階建 /店舗併用住宅 - 建築年月
令和3年7月 - 床面積
160平方メートル(居住部分100平方メートル、店舗部分60平方メートル) - 評価額
12,000,000円(令和4年度)
A.質問の家屋については、下記の要件に該当するため減額措置が受けられます。
居住部分の床面積割合が全体の床面積の2分の1以上:100平方メートル ÷ 160平方メートル ≧ 1/2
(店舗部分の割合が2分の1を超えると、減額措置は受けられません。)
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下:居住部分100平方メートル
固定資産税
(課税標準額)×(税率)=(年税額)
12,000,000円×1.4%=168,000円
減額される額
(課税標準額)×(税率)×(床面積割合)×(減額率)=(減額税額)
12,000,000円×1.4%×100/160×1/2=52,500円
(年税額)-(減額税額)=(令和4年度分固定資産税額)
168,000円-52,500円=115,500円
あなたの令和4年度の固定資産税は115,500円になります。
Q.私は、平成30年9月に住宅を新築しましたが、令和4年度分から税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。
A.新築の住宅について、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、床面積の120平方メートル分の税額が2分の1に減額されます。あなたの家屋についてもこれに該当し、平成31・令和2・令和3年度分について税額が減額されていたわけです。
(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が減額されます。)
令和4年度分の増額は、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
Q.私は、昨年(令和3年10月)に住宅を取壊しましたが、土地については、今年(令和4年度分)から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
A.土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると特例の適用から外れることになります。あなたの場合も、住宅を取壊したことによりこの特例から外れたため増額となったものです。
Q.私は、令和3年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和4年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和4年度の固定資産税は誰に課税されますか。
A.令和4年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、固定資産税を課税することとなっているからです。
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