【新型コロナ】国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の減免について
国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の減免事由(1)又は(2)に該当する方は、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料が減免になります。様式等が異なりますので、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料のそれぞれについて申請書をご提出ください。
減免申請をしてから決定までに時間を要します。決定までの期間中に納期限が到来する分については、納付をお願いいたします。口座振替や年金から天引き(特別徴収)されている方についても、申請前の金額で振替されますのでご了承ください。減免決定後還付いたします。
【減免事由(1)】
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な疾病(1カ月以上の治療を要したもの)を負った世帯の方
【減免事由(2)】
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかについて減少が見込まれる世帯の方(収入の減少額や所得額について要件がありますので、詳しくは各保険税(料)の説明ページをご覧ください。)
● 対象となる保険税(料)
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年3月31日(水曜日)までに納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている令和元年度及び令和2年度の保険税(料)
● 申請期間
令和2年7月21日(火曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
● 提出書類
各保険税(料)の説明ページの「提出書類チェックシート」をご確認ください。
● 提出先
〒996-8501
新庄市沖の町10番37号
税務課 課税室 国保・諸税係
☎ 0233-29-5536
✉ zeimu@city.shinjo.yamagata.jp
新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から郵送による提出にご協力ください。
各保険料(税)の詳細及び申請書等について
【国民健康保険税の減免申請について】
【介護保険料の減免申請について】
【 後期高齢者医療保険料の減免申請について】
このページに関するお問い合わせ先
税務課
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-22-2111(代表)
ファクス番号:0233-22-0989
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