森林環境税の概要
森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
市町村では、全国一律の基準により一人年額1,000円を賦課徴収します。
※平成26年度から創設された東日本大震災からの復興財源確保のための地方税措置(個人住民税均等割の引上げ一人年額1,000円)は令和5年度で終了
税額
森林環境税は、個人住民税均等割とあわせて市町村が賦課徴収します。税額は以下の表のとおりとなります。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
森林環境税 (国税) |
- | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,500円 (うち1,000円は「やまがた緑環境税」) |
2,000円 (うち1,000円は「やまがた緑環境税」) |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
非課税基準
以下に該当する方は、森林環境税は課税されません。
森林環境税(国税) | (参考)市民税・県民税 | |
扶養親族 を有しない とき |
合計所得金額が38万円 以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下) |
同左 |
扶養親族 を有する とき |
合計所得金額が次の金額 以下の場合 28万円×人数((本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)) +10万円+16.8万円 |
合計所得金額が次の金額 以下の場合 28万円×人数((本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)) +10万円+17万円 |
※障害者、未成年者、寡夫またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、市民税・県民税、森林環境税の両方とも非課税となります。
関連リンク
- 総務省 森林環境税及び森林環境贈与税(外部リンク)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
課税室
電話番号:0233-29-5536
課税室市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税室
電話番号:0233-29-5538
納税室
電話番号:0233-29-5539
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