マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限
マイナンバーカードと、マイナンバーカードに搭載された電子証明書には有効期限があります。
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限更新の対象者の方には、有効期限の2、3ヶ月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から転送不要便にて有効期限通知書が送付されます。
有効期限
- マイナンバーカード:10年
- 電子証明書:5年
外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間までです。在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、マイナンバーカードと新しい在留カードをもって手続きをしてください。
電子証明書とは?
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明に代わるものといえます。マイナンバーカードには2種類の電子証明書を付与することができます。
- 署名用電子証明書
e-taxや引っ越しワンストップサービスなど、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。 - 利用者証明用電子証明書
マイナポータルへのログインやコンビニ交付サービス利用など、インターネットサイトやキオスク端末等にログインする際に利用します。「ログイン等をした者が、あなたであること」を証明することができます
失効について
有効期限とは別に、マイナンバーカードと電子証明書は下記の条件に該当する場合は廃止・失効します。
- マイナンバーカード
転出予定日から30日を経過しても転入届をしなかったとき
転入をした日から14日を経過した後に転入届をしたとき
転入届を提出した日から90日を経過してもマイナンバーカードの継続利用の手続きをしなかったとき
国外への転出の際、国外継続利用をしなかったとき
死亡したとき
住民票を職権消除したとき
マイナンバーカードを廃止申請したとき - 署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別のいずれかに変更があったとき
署名用電子証明書の失効申請をしたとき
マイナンバーカードが廃止になったとき
- 利用者証明用電子証明書
利用者証明用電子証明書の失効申請をしたとき
マイナンバーカードが廃止となったとき
マイナンバーカードの更新
マイナンバーカードには10年の有効期限があります(18歳未満は5年)。
有効期限通知書が手元に届いていなくても、有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。
有効期限が過ぎた場合は、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなるほか、e-taxなどの電子申請やコンビニ交付・健康保険証等にも使えなくなりますので更新手続きをしてください。
マイナンバーカードの申請・交付手続きの詳細については、マイナンバーカードの申請方法を参照ください。
お手持ちのマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカードと引き換えになります。
電子証明書の更新
有効期限通知書が手元に届いていなくても、有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。
- 窓口
市役所市民課(平日午前8時30分~午後5時15分・予約不要)
平日夜間、休日窓口も開設しておりますのでご利用ください。詳しくはこちらをご覧ください。
申請方法
- 本人が申請する場合(原則)
即日で完了します。
持ち物:マイナンバーカード(カード交付時に設定した暗証番号の入力が必要です
15歳未満の方、成年被後見人は、法定代理人が本人に代わって申請をしてください。 - 代理人が手続きをする場合
有効期限通知に同封されている照会書兼回答書に申請者本人が必要事項を記入し、封入・封かんのうえ、代理人に渡してください。
持ち物:本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されています)に必要事項を全て記入し、封入したもの
有効期限がない場合は、市民課に連絡してください。照会書兼回答書を郵送します。
暗証番号が確認できない場合は、本人宛に照会文書を郵送しますので時間がかかります。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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