年金生活者支援給付金は、令和元年10月からの消費税引き上げ分を活用し、老齢基礎年金など公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。新たに支給対象となる方には、日本年金機構から簡易な請求書(はがき型)が届きますので、ご確認ください。支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要です。
(注意:2)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
- 年金生活者支援給付金についてのお問い合わせ先
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
給付金には、高齢者への給付金、障害者への給付金、遺族への給付金があります。
老齢基礎年金を受給している対象者:老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
以下の支給要件を満たしている方が対象者です。
- 65歳以上で老齢基礎年金(注意:1)を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の公的年金等の収入金額(注意:2)とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が881,200円以下である。
(注意:2)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額 |
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保険料納付済期間に応じて算出されます。次の1と2の合計額となります。(注意:1) |
1.保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円×保険料納付済期間(注意:2)/480月 |
2.保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円(注意:3)×保険料免除期間(注意:2)/480月 |
- (注意:1)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が781,200円を超え881,200円以下の方には、1.に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
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(注意:2)給付金の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等でご確認できます。
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(注意:3)保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間については10,802円:老齢基礎年金満額(月額)の6分の1、保険料4分の1免除期間については5,401円:老齢基礎年金満額(月額)の12分の1となります。
障害基礎年金を受給している対象者:障害年金生活者支援給付金
以下の支給要件を満たしている方が対象者です。
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得(注意:1)が4,721,000円(注意:2)以下である。
(注意:1)障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注意:2)扶養親族の数に応じて増額。
給付額 | |
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障害等級2級の方 (月額)5,020円 |
障害等級1級の方 (月額)6,275円 |
遺族基礎年金を受給している対象者:遺族年金生活者支援給付金
以下の支給要件を満たしている方が対象者です。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得(注意:1)が4,721,000円(注意:2)以下である。
(注意:1)障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注意:2)扶養親族の数に応じて増額。
給付額 |
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(月額)5,020円 |
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民戸籍室(住民票・戸籍・住所変更・マイナンバー担当)
電話番号:0233-29-5818
住民戸籍室(年金担当)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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