国民年金保険料免除・国民年金保険料納付猶予
免除(全額・一部免除)制度
- 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(場合により前々年所得)が基準額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
- なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
納付猶予制度
- 50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得(場合により前々年所得)が基準額以下の場合に、保険料が納付猶予されます。
- 失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、証明書類をご準備ください。
- 失業者の特例を受ける場合は、雇用保険受給資格者証、離職票などの添付が必要です。注意:本人、配偶者、世帯主で失業された方全員のものが必要です。
- 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方:申請窓口までご相談ください。
- 申請場所は住所地の市区町村・お近くの年金事務所です。
学生の方は「国民年金保険料学生納付特例」
- 学生の方は、免除申請をすることができません。「学生納付特例」を申請していただくことになります。
- 特例を受けるためには、対象校の学生であることと、本人の所得が基準以下であることが必要です。
- 申請の際には、学生証(の写し)または在学証明書(原本)が必要です。
- 学生証の有効期限が切れていないか、在学証明書の発行年月日が特例申請する年度に取得したものかどうか提出前にご確認ください。
- 申請年度の前年にお勤めだった方などは、所得が分かる書類(雇用保険受給資格者証や離職票など)が必要な場合があります。
- 申請場所は住所地の市区町村・お近くの年金事務所です。
納付・免除・未納の違い
- 国民年金保険料は、納めていただくことが原則ですが、経済的な理由などにより一定の条件を満たした方は、保険料の支払いを免除されます。
- ただし、下表のような違いが生じますので、申請の際はよくご確認ください。
- また、免除を受けた期間は、10年以内であれば遡って納めることができる「追納」という制度がありますのでご利用ください。
納付・免除・未納による違い(表)
納付額 | 老齢基礎年金 受給資格期間に算入されるか |
老齢基礎年金 年金額に反映されるか |
障害・遺族基礎年金 受給資格期間に算入されるか |
|
---|---|---|---|---|
納付 | 月16,520円 | 〇 | 〇 | 〇 |
(一部免除) 全額免除 |
- | 〇 | △ 全額納付した場合の2分の1 (平成21年3月分までは3分の1) |
〇 |
(一部免除) 注意:4分の3免除 |
月4,130円 | 〇 | △ 全額納付した場合の8分の5 (平成21年3月分までは2分の1) |
〇 |
(一部免除) 注意:半額免除 |
月8,260円 | 〇 | △ 全額納付した場合の4分の3 (平成21年3月分までは3分の2) |
〇 |
(一部免除) 注意:4分の1免除 |
月12,390円 | 〇 | △ 全額納付した場合の8分の7 (平成21年3月分までは6分の5) |
〇 |
納付猶予 | - | 〇 | × | 〇 |
学生納付特例 | - | 〇 | × | 〇 |
注意:未納 | - | × | × | × |
注意:免除・納付猶予申請をされ、免除却下または一部免除に該当した方で一部納付保険料を納めていない方も未納に含まれます。2年を超えると、時効により納めることができなくなりますので、ご注意ください。
納期限が免除申請を行った日(免除申請書受付日)から起算して2年間となります。
ポイント:国民年金の財源は、2分の1が国庫負担です。納付または一部免除の場合は、国庫負担分に加えて国民年金保険料の納付割合に応じた額が年金額になります。(国庫負担分は、平成21年3月分までは3分の1です。)
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民戸籍室(住民票・戸籍・住所変更・マイナンバー担当)
電話番号:0233-29-5818
住民戸籍室(年金担当)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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