第十一回特別弔慰金の概要
先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、75周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、「恩給法」による公務扶助料、特例扶助料、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、記名国債として支給されるものです。
支給内容
償還額が年5万円で5年償還、額面25万円の記名国債が支給されます。
支給対象者
戦没者の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。
- 令和2年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
注意:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
注意:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
注意:請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
請求受付につきましては混雑が予想されるため、新庄市では下記のとおり、学区ごとに集中受付期間を設定いたします。
- 新庄中学校区 受付開始日:令和2年5月26日(火曜日)から
- 日新中学校区 受付開始日:令和2年6月9日(火曜日)から
- 明倫中学校区 受付開始日:令和2年6月23日(火曜日)から
- 萩野中学校区 受付開始日:令和2年7月7日(火曜日)から
- 八向中学校区 受付開始日:令和2年7月21日(火曜日)から
ご都合のつかない場合は、令和5年3月31日まで申請可能です。
請求場所
新庄市役所 成人福祉課 1番窓口
提出書類
- 請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なります。
- 窓口でご遺族の状況を詳しく伺いながら、請求書の作成方法や提出が必要な書類をご案内しますので、運転免許証などのご本人または委任者の確認書類をご持参ください。戦没者等の死亡当時のご遺族の状況をお伺いいたします。
請求から支給(国債交付)までの期間について
請求書の受付から国債の交付までは、約1年から1年半ほどかかりますのでご了承ください。
不明な点につきましては、ご来庁の上ご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援室
電話番号:0233-29-5808
高齢者福祉推進室
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉推進室
電話番号:0233-29-5810
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