介護保険の「住宅改修」「福祉用具購入」に関する受領委任払い制度
介護保険による「住宅改修」及び「福祉用具購入」は、介護保険の対象となる経費の9~7割相当額を、申請によって後から受け取る制度になっています。このため利用者はかかった費用の全額を一時的に負担する必要があります。
市では、低所得者の一時的な負担を軽減するために、かかった費用の1~3割分を支払うだけでこれらのサービスを利用することができる「受領委任払い制度」を行っています(ただし、介護保険の対象外の費用については全額が自己負担です)。
1.介護保険住宅改修
介護保険による住宅改修では、対象となる改修費用の20万円を上限として、申請によってその9割から7割分の払い戻しが受けられます。
なお、利用額が20万円以内であれば20万円に達するまでは何度でも制度を利用することができますが、一度20万円を超えると、それ以降は制度を利用することができません。ただし、要介護度が3段階以上上昇した場合や転居した場合は、この限りではありません。
対象となる改修
- 手すりの取り付け
- すべり防止のための床材の変更
- 床段差の解消
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
住宅改修の手続きの流れ
償還払い | 受領委任払い |
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1.申請者等が事前申請書類一式を新庄市へ提出する。 書類
↓ 2.新庄市から申請者等へ事前確認の通知を送付。 通知書類
↓ 3.住宅改修事業者が住宅改修工事を着工する。 ↓ 4.住宅改修工事完了 ↓ 5.申請者等が住宅改修事業者へ住宅改修代金全額を 支払う。 ↓ 6.住宅改修事業者は申請者等へ領収書を交付する。 ↓ 7.申請者等が事後申請書類一式を成人福祉課へ提出する。 書類
↓ 8.新庄市は支給決定後、申請者等に通知書を送付し、申請者等の口座に支給額を振り込む。 通知書類
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1.申請者等は施行事業者が受領委任払い事業者として新庄市に登録しているか確認。 ↓ 2.申請者等が事前申請書類一式を新庄市へ提出する。 書類
↓ 3.新庄市から申請者等へ事前確認の通知を送付。 通知書類
↓ 4.登録事業者が住宅改修工事を着工する。 ↓ 5.住宅改修工事完了 ↓ 6.登録事業者が住宅改修の費用について新庄市へ確認する。 確認事項
↓ 7.登録事業者は住宅改修費の請求書を発行し、申請者へ請求する。 記載事項
↓ 8.申請者は登録事業所に7.で請求のあった住宅改修代金を支払う。 ↓ 9.登録事業者は申請者に8.の領収書を交付する。 ↓ 10.申請者等が事後申請書類一式を成人福祉課へ提出する。 書類
↓ 11.新庄市は支給決定後、登録業者及び申請者に通知書を送付し、登録事業者の登録口座に支給額を振り込む。 通知書類
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関連様式
- 住宅改修費事前確認申請書(受領委任払用)【様式第1号】
- 住宅改修支給申請書 【様式第4号】
- 住宅改修費支給請求書(受領委任払用)【様式第5号】
- 住宅改修費受領委任払同意書【様式第2号】
- 住宅改修費受領委任払い事業者登録申請書 【様式第6号】
- 住宅改修費受領委任払事業者登録変更届出書【様式第9号】
2.介護保険福祉用具購入
介護保険による福祉用具は、貸与が原則となりますが、貸与になじまない一部の品目については、購入費用の10万円(年額)を上限として、申請によってその9割から7割分の払い戻しが受けられます。
対象の福祉用具購入後に、領収書、カタログのコピーなど福祉用具の内容が確認できるものを添えて申請します。
なお、年度内の利用額が10万円以内であれば10万円に達するまでは何度でも制度を利用することができますが、10万円を超えると、その年度は制度を利用することができません。
指定を受けた販売事業者から購入した福祉用具でなければ払い戻しを受けることはできません。
対象となる品目
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具
福祉用具購入手続きの流れ
償還払い | 受領委任払い |
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1.被保険者等が福祉用具を販売事業者から購入する。 ↓ 2.被保険者等が申請書類一式を新庄市へ提出する。 書類
↓ 3.新庄市は支給決定後、被保険者等に通知書を送付し、申請者等の口座に支給額を振り込む。 通知書類
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1.被保険者等は販売事業者が受領委任払い事業者として新庄市に登録しているか確認。 ↓ 2.被保険者等が登録販売事業者から福祉用具を購入する。 ↓ 3.登録事業者が福祉用具購入の費用について新庄市へ確認する。 確認事項
↓ 4.登録事業者は福祉用具購入費の請求書を発行し、申請者へ請求する。 記載事項
↓ 5.被保険者は登録事業所に4.で請求のあった福祉用具購入代金を支払う。 ↓ 6.登録事業者は被保険者に8.の領収書を交付する。 ↓ 7.被保険者等が申請書類一式を新庄市へ提出する。 書類
↓ 11.新庄市は支給決定後、登録業者及び被保険者に通知書を送付し、登録事業者の登録口座に支給額を振り込む。 通知書類
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関連様式
- 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)【様式第1号】
- 福祉用具購入費支給請求書(受領委任払用)【様式第3号】
- 福祉用具購入費受領委任払い同意書【様式第2号】
- 福祉用具購入費の受領委任払い事業者登録申請書【様式第4号】
- 福祉用具購入費受領委任払事業者登録変更届出書【様式第7号】
3.受領委任払い登録事業者一覧
受領委任払い登録事業者一覧このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援室
電話番号:0233-29-5808
高齢者福祉推進室
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉推進室
電話番号:0233-29-5810
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