子育て支援医療
子育て支援医療証について
医療機関に健康保険証と一緒に「子育て支援医療証」を提示することで、お子さんの保険診療にかかる自己負担額が無料になります。
- 平成26年12月より中学3年生まで対象年齢を拡充し、自己負担金を無料化しました。
- この制度を受けるためには、「子育て支援医療証」の交付申請が必要です。
対象
新庄市にお住まいの0歳~中学3年生の学年末まで
- 「重度心身障がい(児)者医療証」「ひとり親家庭等医療証」をご使用中の小学4年生~中学3年生のお子さんについては、「子育て支援医療証」の交付は行いません。それぞれの医療費制度をご利用ください。
給付の範囲
-
対象となる医療費
外来・入院・訪問看護ステーション利用にかかる保険診療の自己負担額が無料になります。 -
対象とならない医療費
入院時の食事療養費
保険適用外の医療費(健康診断、予防接種代、お薬の容器代など) -
その他
学校の授業中などにケガをして医療機関を受診することになった場合には、各学校の担当の先生に連絡をしてから受診するようにしてください。
申請手続き
お子さんが出生したとき・転入したとき
- 申請に必要なもの
- お子さんの健康保険証
- 印鑑(シャチハタやスタンプ印以外の認印)
- 転入された場合や保護者(被保険者)が市外在住の場合、次のいずれかの書類・源泉徴収票[給与所得のみの場合]・所得証明書(すべての控除額が記載されたもの)・確定申告書の写し
- いずれも所得控除の内訳が記載されているものをご提出ください。
- 所得証明等でお子さんの誕生月によって必要な年度が異なりますので、詳しくは子育て推進課へお問合せください。
- 新庄市で課税状況がわかる方、0~2歳のお子さん、18歳以下(高校3年生)のお子さんから数えて第3子以降のお子さんの場合、所得証明書等は不要です。
医療証の内容が変更になった場合
次のような場合には、必ず届け出ください。
- 氏名または住所に変更があったとき(保険証と医療証を持参してください)
- 健康保険証に変更があったとき(新しい保険証と医療証を持参してください)
- 扶養者が転居・転出したとき(保険証と医療証を持参してください)
- 他制度を利用することになったとき(保険証と医療証を持参してください)
医療証が利用できなかった場合
医療証が利用できるのは、山形県内の医療機関に限られます。
県外の医療機関で受診された場合の医療費については、いったん自己負担していただくことになりますが、後日支払った医療費分を払い戻しいたします。子育て推進課にて手続きを行ってください。
また、医療証を提示しないで受診した場合、コルセット等の装具代・特定疾患の受療証をお持ちで自己負担額が無料とならなかった場合についても払い戻しが受けられる場合があります。
申請に必要なもの
- お子さんの健康保険証
- 子育て支援医療証
- 印鑑(シャチハタやスタンプ印以外の認印)
- 領収書(明細が記載されているもの)
- 通帳(名義人:社会保険⇒扶養者名義 国民保健:世帯主または扶養者名義のもの)
- 装具等の払い戻しの場合
医師の診断書または作成指示書の写し(健康保険請求前にコピーしてください)
装具等の領収書の写し(健康保険請求前にコピーしてください)
健康保険の保険者が発行する健康保険にかかる払い戻し金額が記載された通知書
このページに関するお問い合わせ先
子育て推進課
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-22-2111(代表)
ファクス番号:0233-23-2469
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