令和5年6月1日から、子育て支援医療費助成制度を拡大します!
これまで対象者は中学3年生までとなっていましたが、令和5年6月診療分より高校3年生まで対象年齢を拡大し、自己負担額を無料化します。子育て支援医療証について
医療機関に健康保険証と一緒に「子育て支援医療証」を提示することで、お子さんの外来・調剤・入院の費用(自己負担額)が無料になります。※保険外負担や入院時の食事療養標準負担額などは対象外となります。
この制度を受けるには、「子育て支援医療証」交付の申請が必要です。
平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれのお子さんについて
令和5年度に高校1~3年生に該当する年齢のお子さん(平成17年4月2日生~平成20年4月1日生)は申請が必要となります。対象のお子さんには4月中旬に案内文を郵送いたしました。《注意》令和5年6月30日(必着)までに申請した場合は、令和5年6月1日から適用となりますが、それ以降に申請された場合は、申請月の初日からの適用となりますので、期日まで申請いただくようご注意ください。
対象者
【令和5年5月診療分まで】新庄市にお住まいの0歳~中学3年生の学年末までのお子さん
【令和5年6月診療分から】
新庄市にお住まいの0歳~高校3年生の学年末(18歳の誕生日以降の最初の3月31日)までのお子さん
高校等へ通っていないお子さんも上記年齢に該当する方は対象となります。
県事業の「重度心身障がい(児)者医療証」「ひとり親家庭等医療証」をご使用中のお子さんについては、対象となりません。また、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費の支弁対象者も対象となりませんので、それぞれの医療費制度をご利用ください。
給付の範囲
○対象となる医療費外来・調剤・入院・訪問看護ステーション利用にかかる保険診療の自己負担額が無料になります。
○対象とならない医療費があります
1.健康保険の対象とならないもの(薬の容器代・予防接種・健康診断・差額ベッド代・診断書料・非紹介患者初診加算料(初診にかかる費用)など)
2.入院したときの食事療養標準負担額
3.学校内や部活等で発生したケガや疾病などにより、独立行政法人スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」等の対象になる場合
4.健康保険組合などから支給される高額療養費や不可給付の部分
5.交通事故等、第三者行為による診療の場合。病院を受診する前に子育て推進課にお問合せください。
子育て支援医療証の申請手続き
お子さんが出生したとき・転入したとき
〇申請に必要なものお子さんの健康保険証
印鑑(シャチハタやスタンプ印以外の認印)
転入された場合や保護者(被保険者)が市外在住の場合、次のいずれかの書類・源泉徴収票[給与所得のみの場合]・所得証明書(すべての控除額が記載されたもの)・確定申告書の写し
いずれも所得控除の内訳が記載されているものをご提出ください。
所得証明等でお子さんの誕生月によって必要な年度が異なりますので、詳しくは子育て推進課へお問合せください。
※新庄市で課税状況がわかる方、0~2歳のお子さん、18歳以下(高校3年生)のお子さんから数えて第3子以降のお子さんの場合、所得証明書等は不要です。
※令和5年度の高校1~3年生(平成17年4月2日~平成20年4月1日生)のお子さんは所得審査はありません。
子育て支援医療証の内容が変更になった場合
次のような場合には、必ず届け出ください。・氏名または住所に変更があったとき(保険証と医療証を持参してください)
・健康保険証に変更があったとき(新しい保険証と医療証を持参してください)
・扶養者が転居・転出したとき(保険証と医療証を持参してください)
・他制度を利用することになったとき(保険証と医療証を持参してください)
子育て支援医療証が利用できなかった場合
医療証が利用できるのは、山形県内の医療機関に限られます。県外の医療機関で受診された場合の医療費については、いったん自己負担していただくことになりますが、後日支払った医療費分を払い戻しいたしますので、子育て推進課にて手続きを行ってください。(申請期限:医療機関へ支払った日の翌日から2年)
また、医療証を提示しないで受診した場合または、コルセット等の装具代・特定疾患の受療証をお持ちで自己負担額が無料とならなかった場合についても払い戻しが受けられる場合がありますので、市子育て推進課までお問い合わせください。(申請期限:医療機関へ支払った日または補装具を購入した日の翌日から2年)
<払い戻しに申請に必要なもの>
〇県外受診の場合
お子さんの健康保険証
子育て支援医療証
印鑑(シャチハタやスタンプ印以外の認印)
領収書(明細が記載されているもの)
通帳(名義人:社会保険⇒扶養者名義 国民保険:世帯主または扶養者名義のもの)
〇装具等の払い戻しの場合
医師の診断書または作成指示書の写し(健康保険請求前にコピーしてください)
装具等の領収書の写し(健康保険請求前にコピーしてください)
健康保険の保険者が発行する健康保険にかかる払い戻し金額が記載された通知書
スポーツ振興について
学校内や部活等で発生したケガや疾病などで、「独立行政法人 日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度」の給付対象となる場合がありますので、制度内容について学校へお問い合わせください。なお、子育て支援医療証との重複支給は出来ませんので、ご利用前にご確認をお願いします。※日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」については、下記のホームページで確認ください。
日本スポーツ振興センター
高額療養費代理請求について:医療費が高額になったとき
子育て支援医療証で負担した医療費が高額療養費の対象になった場合、新庄市が被保険者に代わって保険者へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、子育て支援医療負担分を充当させていただきます。対象となる方へは書類をお送りしますので、指定日までご返送ください。なお、一部の保険者では、代理請求を認めていません。そのため、高額療養費はいったん被保険者(扶養者)に支給されますが、新庄市の子育て支援医療証で負担した分は、新庄市へ返還していただくこととなりますのでご了承ください。
(お願い)
医療費が高額になる場合は、加入されている保険者へ限度額認定証の申請をお願いいたします。限度額適用認定証をお持ちいただき、受診時に医療機関へ提示していただくことで、上記手続きが不要となります。
第三者行為について
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをして、その治療を受ける場合は、「子育て支援医療証」の使用については、子育て推進課への届出が必要です。使用される前に、必ずご一報ください。県内の病院での初診料について
県内の病院では、医療連携を推進しているため、他の医療機関からの紹介状がなく、直接ご来院された患者さんについては、非紹介患者初診加算料(初診にかかる費用)がかかる病院が一部あります。詳しくは、病院へお問い合わせください。(注意)こちらの非紹介患者初診加算料(初診にかかる費用)は、市の医療制度の対象外となり、自己負担額となりますので、ご了承ください。
その他受診について
適正受診について
新庄市では、18歳の年度末(R5.6~)までのお子さんが病気やケガをしたときに安心して病院などを受診していただけるよう医療費の無料化制度を実施しております。限られた財源を有効に活用し、この制度をこれからも維持していけるように、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。かかりつけ医について
病気になったときに、日ごろの健康に不安を感じたときに相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう。同じ病気で複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与える場合もあります。治療に不安があるときは、まずは「かかりつけ医」に相談しましょう。ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品は、先発医療品の製造・販売等の特許終了後に、同じ有効成分で作られ、同等の効用であることを国が承認した医薬品です。関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画室
電話番号:0233-29-5811
保育推進室
電話番号:0233-29-5812
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。