小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付とは
小児慢性特定疾病にり患している児童に、在宅における日常生活を支援するための用具を給付するものです。対象者
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている児童(18歳到達まで。ただし、18歳到達以後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳到達まで。)なお、身体障がい者を対象とした日常生活用具給付など、他の制度で給付を受けることができる方は、他の制度が優先となります。給付種目(用具)
対象者の症状に応じて種目が給付対象用具となります。
種目 |
対象者 |
---|---|
便器 |
常時介助を要する者 |
特殊マット |
寝たきりの状態にある者 |
特殊便器 |
上肢機能に障害がある者 |
特殊寝台 |
寝たきりの状態にある者 |
歩行支援用具 |
下肢が不自由な者 |
入浴補助用具 |
入浴に介助を有する者 |
特殊尿器 |
自力で排尿できない者 |
体位変換器 |
寝たきりの状態にある者 |
車いす |
下肢が不自由な者 |
頭部保護帽 |
発作等により頻繁に転倒する者 |
電気式たん吸引器 |
呼吸器機能に障害がある者 |
クールベスト |
体温の調整が著しく難しい者 |
紫外線カットクリーム |
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 |
ネブライザー(吸入器) |
呼吸器機能に障害のある者 |
パルスオキシメーター |
人工呼吸器の装着が必要な者 |
ストーマ装具(蓄便袋) |
人工肛門を造設した者 |
ストーマ装具(蓄尿袋) |
人工肛門を造設した者 |
人工鼻 |
人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 |
申請手続き
申請は、子育て推進課で受け付けています。申請には、所定の申請書のほか、意見書などの提出が必要となります。事前にご相談ください。自己負担
市町村民税及び所得税の課税状況に応じて自己負担額が設定されます。このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画室
電話番号:0233-29-5811
保育推進室
電話番号:0233-29-5812
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