【国事業】ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給について
支給対象者
(1)令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の支給を受けている方
(2)コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
支給額
・1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円
給付金の支給手続き
・基本給付(再支給分)は申請不要
・前回の基本給付の支給を行った自治体から、可能な限り年内に支給されます。
・上記の支給対象者の(2)に該当する方は申請が必要になりますので市子育て推進課までお問合せください。
※申請期限は1月末までとなります。
【注意事項】
○前回の基本給付の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約している場合は、振込指定口座の変更を前回の基本給付の支給を受けた自治体に申し出てください。
○再支給分の基本給付の支給を希望されない方は、その旨を、前回の基本給付の支給を受けた自治体に申し出てください。
このページに関するお問い合わせ先
子育て推進課
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-22-2111(代表)
ファクス番号:0233-23-2469
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