制度概要
物価高騰による負担軽減のため、対象世帯へ給付金を支給します。
対象者
令和5年12月1日(基準日)に新庄市に住民登録があり、かつ世帯員全員が令和5年度分の「住民税が均等割のみ課税世帯の方」または、「均等割のみ課税の方と住民税非課税の方」で構成される世帯
世帯員全員が住民税を課税されている方から扶養されている場合は、対象外です。
支給額
1世帯あたり、10万円 ※振込先は世帯主の口座となります。
こども加算
上記の対象者世帯で、対象となる児童がいる世帯については、こども加算として、児童1人あたり、5万円を加算して支給します。
対象児童
1.令和5年12月1日時点で、対象者と同一世帯にいる18歳以下のこども
18歳に到達する日以降最初の3月31日までの児童
(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
2.令和5年12月2日以降に出生した児童
3.別世帯であるが、扶養している18歳以下の児童
2.3の児童については、申請が必要です。
手続きの方法等
【支給のお知らせ:確認書が届く世帯】
該当すると思われる世帯主あてに、4月に「確認書」を郵送します。届いた「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で、令和6年5月31日(消印有効)まで返送してください。
【「申請書」の提出が必要な世帯】
(1)令和5年1月2日以降の転入者がいるなどの理由により、新庄市が世帯全員の住民税課税状況を把握できない世帯
(2)令和5年12月2日以降に出生した児童がいる世帯
(3)別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる世帯など
手続きの申請書について
上記の手続きが必要な世帯の方が本給付金を受給するためには、申請が必要です。また、修正申告等により本給付金の対象となった場合についても申請が必要です。申請書が必要な方は、下記よりダウンロードしてください。
- 申請期限 令和6年5月31日(消印有効)
臨時窓口開設について
- 受付場所:新庄市役所東庁舎 101会議室
- 受付期間:令和6年4月3日(水曜日)~4月10日(水曜日)まで
- 受付時間:9:00~16:30まで
※土曜日 、日曜日の受付は行えませんのでご注意ください。
【4月11日(木曜日)以降の受付については、子育て推進課4番窓口で受付となります。】
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画室
電話番号:0233-29-5811
保育推進室
電話番号:0233-29-5812
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