野焼きについて
野焼きをした人は、懲役・罰金・命令の対象となります
廃棄物処理法により、原則、いかなる野焼きもできないことになっています。
違反した場合は、5年以下の懲役、または1千万円以下の罰金に処せられます。
※ 廃棄物の野焼きは法律上禁止されていますが、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は、政令等で除外されています。
【例外とされる野外での焼却は?】
1.どんど焼きなど風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な焼却
2.稲わら・果樹の伐採した枝の焼却、土手焼きなど、農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
3.たき火やせん定した庭木の焼却など日常生活の中で通常行われる軽微な焼却
4.「軽微な焼却」とは煙の量や臭いなどが近所の迷惑にならない程度の少量の焼却です
例外扱いされている場合でも、焼却によって大量の煙や臭いが発生し、近隣住民からの苦情通報となり、周辺地域の生活環境に著しい影響がある焼却と見なされる場合があります。ダイオキシンなどの有害物質発生の原因にもなり、人によっては病気を誘発する場合もあります。それが本当にやむを得ない焼却か、燃やす以外に方法がないかをよく検討していただいたうえで、燃やす場合でも次のことにご配慮いただきたいと思います。
【例外で認められる焼却の際に気をつけることは?】
1.草や枝木等の自然物のみの焼却としてください。十分に乾燥させ風向などにも注意してください。
2.水やバケツや消火器などすぐに消火できる準備をして、最後に完全に火の消えたことを確認してください。野焼きが原因で火災になるケースが多くあります。焼却中は絶対にその場を離れないようにしてください。
3.ゴムやプラスチック・紙類などの廃棄物は絶対に焼却しないでください。
4.近所に煙や臭いなどで迷惑をかけないようにお願いします。
市内では近年、わら焼きやもみ殻焼却は少なくなってきていますが、残念ながらいまだ焼却による、煙、すす、悪臭に関する苦情が多数寄せられているのも事実です。
環境課では実際苦情をいただいた場合、現場確認をするとともに原因者が特定された場合、近隣の生活環境に支障をきたしている住民の現状をお伝えし、焼却する場合の配慮の必要性や焼却の中止を指導しています。
野焼きで迷惑行為等がありましたら、燃えているときに下記への連絡をお願いいたします。
新庄警察署 生活安全課 (電話)22-0110
最上広域消防本部 (電話)22-7521
新庄市 環境課 (電話)22-2111
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
環境課
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-22-2111(代表)
ファクス番号:0233-22-0989
このページに関するアンケート
このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。