交通事故などで病院にかかったら、市に届出が必要です
交通事故など第三者の行為によってけがをしたり病気になった場合でも、国民健康保険で治療を受けることができます。
ただし、この場合の治療費は本来第三者が支払うものですので、一時的に国民健康保険から立替払いをする形になり、後から第三者に請求することとなります。
交通事故など第三者の行為による傷病の場合は、世帯主による市への届出が義務付けられています。
市に届出をする前に加害者と示談をしていたり、加害者から治療費を受け取っていたりしたときは、保険証を使って病院にかかることができなくなる場合があります。
届出が必要なとき
- 交通事故でけがをしたとき
- けんかでけがをしたとき
- 他人の犬にかまれてけがをしたとき など
飲酒・酒気帯び運転や著しい制限速度超過がある場合など、悪質な法令違反があるときは、保険証を使って病院にかかることはできません。
また、業務上や通勤中の事故など、労働災害保険の給付対象となるときも、保険証を使って病院にかかることはできません。
届出に必要なもの
- 事故などにあった方の保険証・マイナンバーのわかるもの
- 印鑑
- 交通事故証明書(「人身事故」の記載があるもの)
- →自動車安全運転センター山形県事務所にて発行しております。(郵便申請可能)
届出書類は窓口にご用意しておりますが、下記よりダウンロードいただくこともできます。
このページに関する問い合わせ先
健康課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
母子保健推進室
電話番号:0233-29-5790
健康推進室
電話番号:0233-29-5791
国保医療室
電話番号:0233-29-5792
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話番号:0233-29-9117
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