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制度の概要
新庄市の国民健康保険の加入者で、給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染したか、又は発熱等の症状があり感染が疑われるために労務に服することができず、事業主から給与等の支払いが受けられない場合に傷病手当金が支給されます。
支給要件
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で療養のため労務に服することができなかった期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
(令和4年12月31日までとしておりましたが延長になりました)
対象となる方
次の4つの条件を全て満たす方
- 新庄市国民健康保険の加入者であること
- 事業主より給与等の支払いを受けていること(被用者の方)
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のために労務に服することができなかった期間があること
- 給与等の支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること
支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から3日連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ期間のうち、就労を予定していた日支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 支給対象となる日
給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額の調整や支給されない場合があります。
申請期間
傷病手当金の支給申請期間は、傷病手当金の支給申請ができるようになった日(支給対象となった日)から2年間です。この期間が過ぎると申請はできなくなります。
申請方法
所定の傷病手当金支給申請書(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用)を提出してください。- 医療機関の負担軽減を考慮し、当面の間、医療機関記入用申請書の提出は不要になりました。その代わり、被保険者記入用申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
- 申請をご希望する方は、事前に健康課国保医療室にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療室
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5792
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