健康増進法の一部を改正する法律が成立し、望まない受動喫煙を防止するための取組みは、
「マナーからルールへ」と変わりました。
2020年4月1日からの受動喫煙対策について
公共性の高い施設(駅・図書館・公民館・地域の集会所等)や飲食店、事業所など多くの人が利用する施設に対して“原則屋内禁煙”が義務づけられました。
喫煙専用室を設置した場合は、標識掲示が義務づけられており、20歳未満の人は、喫煙可能な場所に立ち入ることが出来ません。
(注意:受動喫煙:他人の喫煙により発生した煙にさらされること)
各地区で公民館や集会所での受動喫煙対策状況を確認し、下記の対策をお願いいたします。
<対策>
屋内全面禁煙 |
喫煙専用室の設置 |
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注意:喫煙専用室を設置する場合には、基準や条件があります。
詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
罰則について
2020年4月から公共性の高い施設(駅・図書館・公民館・地域の集会所等)や飲食店、事業所など多くの人が利用する施設での受動喫煙対策は義務化されます。そのため、対策を講じずにいた場合、都道府県知事らの指導や勧告があります。
改善されなかった場合、30万円以下の罰則の対象となる場合があります。
ご家庭でも受動喫煙対策を!!
新庄市は、“小さな子どものいる家庭で約50%の親が喫煙している”という状況です。
受動喫煙は、小さなお子さんの健康への影響が非常に大きく、成長・発達を阻害する原因です。
受動喫煙対策が強化されるこの機会にぜひ禁煙にチャレンジしてみませんか?
禁煙のメリット
脳血管疾患や心疾患のリスクが大幅に下がり、禁煙してから10年経つと肺がんの死亡率が喫煙者の約半分になります。
喫煙のデメリット
自覚症状もないまま、肺・心臓・脳などの体の臓器を蝕み、様々な疾患の原因になります。
【喫煙による健康への影響】
体・脳の成長阻害、乳幼児突然死症候群、肺の発達阻害、肺炎、中耳炎、喘息、治らない咳、むし歯、将来のがん、心臓病、その他、経済面でも、10年間たばこを吸うと約160万円支出している計算です。(注意:1日 20本の場合)
加熱式たばこについて
副流煙は目に見えませんが、口から出す息の有害性は通常のたばこと変わりなく、喫煙後30分間は、吐く息に有害物質が含まれています。害のないたばこはありません。
屋内での受動喫煙対策について
換気扇下やベランダでの喫煙は受動喫煙防止の効果はありません。
カーテン、ソファー、窓枠に付着した有害物質を吸い込むのも受動喫煙だからです。
最も効果的な対策は屋内禁煙です。家庭での喫煙方法も見直してみましょう!
新庄市内の禁煙外来について
禁煙は楽に、確実に、安くできるようになりました!
外来での治療は薬を貼る・飲む・噛むだけです。
詳しくは下記外来にお問い合わせください。
≪市内禁煙外来(50音順)≫
名称 |
電話番号 | 住所 |
---|---|---|
きねぶち医院 |
23-5866 | 十日町2764-1 |
こくの医院 | 25-2501 | 大字泉田字泉田10-1 |
三條医院 | 22-4053 | 大手町5-11 |
土田医院 | 23-7011 | 桧町18-2 |
ハートクリニックひろの | 29-7700 | 下金沢町5-33 |
東山内科クリニック | 28-1080 | 東谷地田町2-6 |
小内医院 | 22-2036 | 鉄砲町7-28 |
山形県立新庄病院 | 22-5525 | 金沢720-1 |
法律が改正され、屋外でも屋内でもたばこを吸う人の周囲への配慮は義務となります。
たばこを吸う人も吸わない人もお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていきましょう!
関連リンク
- なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
- 山形県たばこ対策(外部サイトにリンクします)
- 山形県受動喫煙防止条例の制定について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康課健康推進係 電話0233-29-5791
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