予防接種は感染症からお子さんを守るために行われるものです。法で定められている予防接種(定期予防接種)は特にすすんで受けるようにしましょう。
接種方法
市内の指定医療機関で受けてください。(くわしくはこちら)
里帰り等の事情があり、市外での接種を希望する方はこちら
持ち物
母子健康手帳、接種票
- 定期予防接種票のつづり「予防接種ブック」は、赤ちゃん訪問時にお渡しします。
料金
無料
ヒブ
- 標準的な期間
初回:2か月から7か月
追加:3回目接種後7か月から13か月の間隔で接種 - 対象者
2か月以上5歳未満
小児肺炎球菌
- 標準的な期間
初回:2か月から7か月
追加:3回目接種後60日以上の間隔で、生後12か月から15か月までに接種 - 対象者
2か月以上5歳未満
B型肝炎
- 期間
2か月から9か月 - 対象者
1歳未満
BCG
- 標準的な期間
5か月から8か月まで - 対象者
1歳未満
四種混合
- 標準的な期間
初回:2か月から12か月まで
追加:3回目接種後、12か月から18か月の間隔で接種 -
対象者
2か月以上7歳6か月未満
五種混合
- 標準的な期間
初回:生後2か月から生後7か月に至るまでに開始し、20日から56日までの間隔をおいて3回
追加:初回接種終了後から6から18か月の間隔で接種 - 対象者
2か月以上7歳6か月未満
- 令和6年2月生まれ以降の方より、五種混合ワクチン接種票を配布しております。
- 令和6年1月生まれ以前の方で、五種混合ワクチンを希望する方は、健康課へご連絡ください。
- 四種混合ワクチン、ヒブワクチンを1回以上接種した方は、原則同じワクチンでの接種を行います。
不活化ポリオ
- 標準的な期間
初回:2か月から12か月まで
追加:3回目接種後、12か月から18か月の間隔で接種 - 対象者
3か月以上7歳6か月未満
麻しん風しん混合
- 接種期間および対象者
1期:12か月から24か月未満
2期:小学校就学前の1年間
水痘
- 標準的な期間
1回目:12か月から15か月まで
2回目:1回目接種後、6か月から12か月の間隔で接種 - 対象者
1歳以上3歳未満
日本脳炎1期
- 標準的な期間
初回:3歳から4歳まで
追加:4歳から5歳まで - 対象者
6か月以上7歳6か月未満
ロタ
- 標準的な期間
初回接種は、生後2か月から出生14週6日後まで - 対象者(令和2年8月生まれから)
1価ワクチン:出生6週0日後から24週0日後までの間、27日以上の間隔をおいて2回経口接種
5価ワクチン:出生6週0日後から32週0日後までの間、27日以上の間隔をおいて3回経口接種
留意事項
- 定期予防接種は、それぞれ法で定められた対象年齢・標準的な接種間隔があります。対象年齢外の接種については、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
- 新庄市から転出(住所移動)した場合は対象外となります。
- 市外(県内)の医療機関で接種を希望する場合や里帰り等の理由により、県外の医療機関で接種を希望する方は、健康課窓口で手続きが必要です。(くわしくはこちら)
- 転入された方は、母子健康手帳を持参し、健康課窓口へお越しください。
長期療養により定期予防接種を受けられない方へ
長期にわたり療養を必要とする病気にかかるなど、特別の事情により対象年齢内に定期予防接種を受けられない場合、下記の要件により、対象年齢を過ぎても定期予防接種として接種することができます。
- 対象者
長期にわたり療養を必要とする病気にかかるなど、特別な事情によって対象年齢内に定期予防接種を受けられない方 - 接種期間
対象の病気が治癒するなど、特別な事情がなくなった日から2年以内となります。ただし、BCGは4歳、四種混合は15歳、ヒブは10歳、小児肺炎球菌は6歳未満までとなります。 - 手続き
予防接種を受ける前に申請が必要です。また、主治医からの意見書が必要となりますので、健康課へご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
健康課母子保健係電話番号:0233-29-5790
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