航空法の改正により農業用ドローン等無人航空機の機体の登録制度が創設されました。
農業用ドローンを所有する団体におかれましては、制度の内容を確認いただき、期限までに事前登録等の作業を行ってください。
事前登録期限
令和4年6月19日まで
注意:登録義務化制度は6月20 日から開始 。事前登録には、申請から登録完了に日数を要しますので、余裕をもって申請してください。事前登録の方法
- 申請は、オンラインまたは書類提出にて行うことができます。 無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を記入し、申請を行ってください。
- 申請後、納付番号等が発行されたら、申請にかかる手数料の納付を行ってください。申請方法によって、手数料・納付方法が異なりますので、ご注意ください。
- すべての手続が完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示し、飛行を行ってください。
国土交通省 無人航空機登録ポータルサイト
詳細は以下の『国土交通省|無人航空機登録ポータルサイト』をご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
農林課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
農政企画室
電話番号:0233-29-5835
農業振興室
電話番号:0233-29-5836
農村・森林整備室
電話番号:0233-29-5837