中小企業信用保険法に基づく認定
本ページでは、中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証制度における「特定中小企業者」(法第2条第5項)、「特例中小企業者」(法第2条第6項)の認定に係る手続きについてご案内します。セーフティネット保証制度とは
中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、保証協会が保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた後、認定の期間内に金融機関等に対して制度利用の申し込みが必要です。
新庄市で認定を受けられる方
法人:本店(本社)が新庄市内にある方個人:主たる事業所が新庄市内にある方
主な認定要件
4号:突発的災害(自然災害等)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。認定要件
- 新庄市において1年以上継続して事業を行っていること
(1年未満であっても、移転が要因ではなく、新型コロナウイルスが要因の場合は、認定になるケースがありますのでご相談ください。) - 令和2年新型コロナウイルスの発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
注意:売上高を比較する前年の月が既に新型コロナの影響を受けている場合は、前々年の月と比較してください。
(例)令和3年5月売上高で申請:令和2年5月が既に新型コロナの影響を受けているため、令和元年5月と比較。
認定受付期間
令和2年2月18日から令和4年3月1日(予定)5号:業況の悪化している業種
対象となる中小企業者
以下の共通要件のすべてを満たし、かつ認定要件1、2のそれぞれいずれかを満たす中小企業者が対象となります。
共通要件(すべてを満たす必要あり)
- 新庄市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること
- 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
指定業種等については中小企業庁のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
認定要件1(いずれかを満たす必要あり)
5号(イ)
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
注意:売上高を比較する前年の期間が既に新型コロナの影響を受けている場合は、前々年の期間と比較してください。
5号(ロ)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
認定要件2(いずれかを満たす必要あり)
認定要件(1)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または行っている事業が全て指定業種に属している場合
企業全体の売上高等の減少等が上記認定要件1((イ)(ロ)のいずれか)を満たすこと。
認定要件(2)
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が、指定業種に該当している場合
主たる業種及び企業全体の売上高等の減少率の双方が上記認定要件1((イ)(ロ)のいずれか)を満たすこと。
認定要件(3)
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が上記認定要件1((イ)(ロ)のいずれか)を満たすこと。危機関連保証制度とは
この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害などの事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的としています。
対象となる中小企業者
次のいずれにも該当する方
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている方
- 最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方
注意:売上高を比較する前年の月が既に新型コロナの影響を受けている場合は、前々年の月と比較してください。
現在の認定案件
危機関連保証の発動リスト(令和3年1月19日)申請から認定までの流れ
申請の相談
金融機関の窓口に相談します。
市への申請
金融機関との協議が整いましたら、下記関連ファイルより申請書の様式をダウンロードし、商工観光課に認定申請書を提出します。
市の審査
商工観光課で申請書類及び内容の審査を行います。認定となった場合は認定書を交付します。
提出書類
- 認定申請書(1部)
- 売上高等及び見込み売上高等を確認及び証明できる書類(1部)
(例:売上高等が記載されている書類に「記載ある売上高等に相違ありません」等の文言を記載し、その文言を記載した日付とそれを証明する申請者の押印があるもの) - 決算書(直近1期分)(1部)
関連ファイル
- セーフティネット保証制度4号(WORD:37KB)
- セーフティネット保証制度4号(2)(WORD:18KB)
- セーフティネット保証制度4号(3)(WORD:19KB)
- セーフティネット保証制度4号(4)(WORD:20KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(1)(WORD:36KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(2)(WORD:34KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(3)(WORD:39KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(4)(WORD:23KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(5)(WORD:23KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(6)(WORD:23KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(7)(WORD:16KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(8)(WORD:15KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(9)(WORD:15KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(10)(WORD:20KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(11)(WORD:21KB)
- セーフティネット保証制度5号イ(12)(WORD:21KB)
- セーフティネット保証制度5号ロ(1)(WORD:44KB)
- セーフティネット保証制度5号ロ(2)(WORD:46KB)
- セーフティネット保証制度5号ロ(3)(WORD:48KB)
- 危機関連保証制度(WORD:36KB)
- 危機関連保証制度(2)(WORD:20KB)
- 危機関連保証制度(3)(WORD:20KB)
- 危機関連保証制度(4)(WORD:21KB)
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
企業立地・商工振興室
電話番号:0233-29-5847
観光交流室
電話番号:0233-29-5848
クールジャパン新庄推進室
電話番号:0233-29-5849
エコロジーガーデン
電話番号:0233-29-2122
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