引越しをするとき
- お引越しの予定がある場合は、お手続きの前に在籍する学校の先生へ必ず申出してください。
- 特に転校する場合には、在籍校と転校先の学校に事前にお知らせし、必要なものなどを確認しておくとスムーズです。
- 学区外就学を希望する場合は、住所が変わる前にあらかじめ教育委員会学校教育課へご相談ください。
学区内で市内転居する場合
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1.市民課で転居届出を行う。
2.教育委員会で児童生徒異動届を記入する。
学区外へ市内転居する場合
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1.転校前の学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をお渡しします。
2.市民課で転居届を出す。
3.教育委員会で「転入学通知書」をもらう。
4.転校先に「転入学通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出する。
5.これ以降は転校先の学校の指示に従ってください。
原則、住所地の学区の学校へ転校となります。転校せずに引き続き同じ学校へ通う理由がある場合は、児童生徒異動届と学区外就学のお手続きが必要です。引っ越し前に学校教育課へご相談下さい。
市外から新庄市へ引越してくる場合
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1.転校前の学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をお渡しします。
2.市民課で転入届を出す。
3.教育委員会で「転入学通知書」をもらう。
4.転校先に「転入学通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出する。
5.これ以降は転校先の学校の指示に従ってください。
原則、住所地の学区の学校へ転校となります。転校せずに引き続き市外の同じ学校へ通う理由がある場合は、区域外就学のお手続きが必要です。その学校を所管する教育委員会へご相談下さい。
新庄市から市外へ引越す場合
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1.在籍する学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をお渡しします。
2.市民課で転出届を出す。
3.引越し先の市区町村へ転入届を出し、「転入学通知書」をもらう。
4.転校先に「転入学通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出する。
5.これ以降は転校先の学校の指示に従ってください。
引越し先の市区町村の指示に従い、速やかに転校手続きを行ってください。引越し先が決まった段階で、転校先の学校へ必要なものなどを確認しておきましょう。
転校せずに引き続き新庄市内の同じ学校へ通う理由がある場合は、区域外就学のお手続きが必要です。
引越し前に学校教育課へご相談下さい。
子ども、保護者の名字が変わったとき
1.戸籍届(婚姻、離婚など)を出す。
2.教育委員会で児童生徒異動届を記入する。
※名字が変わる場合は、事前に在籍する学校へお知らせください。
※保護者のみの氏名が変更になった場合でもお手続きが必要です。
※教育委員会への届出を基に学校内での情報が更新されます。お手続きをしないままだと、学校内の書類を変更することができません。
このページに関する問い合わせ先
学校教育課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-23-5003
ファクス番号:0233-22-0989
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