選挙人名簿
選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
登録されるためには、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 新庄市に住所を有すること
- 住民票が作成された日(転入者については転入の届出をした日)から引き続き3ヶ月以上、新庄市の住民基本台帳に記録されていること
住民異動届は正確に
- 選挙人名簿の登録・抹消は、住民基本台帳に基づいて行われます。
- 住民異動届をしないで住所を移転した場合、転入先の名簿にはもちろん登録されませんし、旧住所地に住んでいないことが判明すると移転後4ヶ月を経過した時点で、旧住所の名簿からも抹消されます。大学生が遠くの寮や下宿に住んでいる場合は、原則として寮や下宿が住所地になります。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5845
ファクス番号:0233-29-5534
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