- 農地法第3条での農地の賃借については、賃借の期間が終了しても、解約をしない限り、これまでどおりの契約内容で、賃借が自動継続されます。
- 耕作者の保護のため、解約する場合には、あらかじめ農業委員会へ申請する必要があります。
- 農業委員会に申請をしない場合、その解約は無効になります。
申請に必要なもの
- 貸している人、借りている人それぞれの印鑑をお持ちください。
注意事項
- 両者合意による解約ができない場合は、別の解約手続きが必要です。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5839
ファクス番号:0233-22-0989
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