先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。新庄市では、導入促進基本計画(以下「新庄市基本計画」)を策定し、国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請を受付ています。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減(注意)等の支援措置を活用することができます。
注意:市では、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとします。
法の改正等については「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。(外部サイトにリンクします)
新庄市基本計画について
計画内容
新庄市基本計画計画期間
平成30年6月15日から5年間
先端設備等導入計画の申請について
対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|
製造業その他 | 3億円以下:300人以下 |
卸売業 | 1億円以下:100人以下 |
小売業 | 5千万円以下:50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下:100人以下 |
ゴム製品製造業(注意) | 3億円以下:900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下:300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下:200人以下 |
(注意)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性
計画期間内において、基準年度(注意)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
注意:直近の事業年度末
【計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(注意)
注意:労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
計画内容
- 導入促進指針及び新庄市基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(金融機関等)において、事前確認を行なった計画であること。
認定までの流れ
支援措置について
固定資産税の特例軽減について
市では、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとします。
対象となる要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 |
---|---|
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
|
取得時期 |
計画認定後から令和5年3月31日まで |
その他要件 |
|
認定までの流れ
(工業会等の確認内容)
- 一定の期間内に販売が開始されたモデルであること。
- 生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていること。
注意:申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等にかかる誓約書を提出してください。
(経営革新等支援機関の確認内容)
- 先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
申請にかかる各種様式について
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例
- 先端設備等導入計画策定の手引き
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 工業会等による証明書【工業会等による証明書(型式確認用)】
注意:固定資産税の特例軽減を活用しない場合は不要です。 - 認定支援機関確認書
注意:市への申請前に、認定経営革新支援機関の事前確認が必要です。 - 先端設備等に係る誓約書、先端設備等に係る誓約書(建物)
注意:計画の申請時に工業会等の証明書が添付できる場合は不要です。 - 変更後の先端設備等に係る誓約書、変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)
注意:計画変更の申請時に工業会等の証明書が添付できる場合は不要です。
その他留意点
- 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。
- 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、市の税務課資産税室へお問い合わせください。
関連リンク
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)(外部サイトにリンクします)
工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
企業立地・商工振興室
電話番号:0233-29-5847
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