概要
賃金の上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度個人の市民税・県民税(以下「個人住民税」という。)の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。対象
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの方の場合は給与収入で2,000万円)以下である納税者。
納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。
算出方法
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割から、以下の金額を控除します。
(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度額とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度定額減税は対象外としますが、令和7年度の個人住民税の所得割から1万円を控除する予定です(国内居住者に限る)。
- 本人1万円
- 控除対象配偶者(国外居住者を除く。)または扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
手続き
定額減税額は新庄市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
確認方法
定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
通知時期については従来からの変更はありません。
普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月12日送付予定)
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税普通徴収決定通知書公的年金特別徴収変更兼停止通知書」の『配当株割控除・定額減税額』欄に記載しています。
給与からの特別徴収の場合(令和6年5月13日送付予定)
「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」の『摘要』欄に記載しています。
実施方法
定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
なお、定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月に給与の支払いをする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税および森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
定額減税の対象とならない方は従来どおりとなります。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金等別徴収)
令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収されるべき個人住民税および森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から順次控除します。
納付書および口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
関連リンク
- 国税庁 定額減税特設サイト(外部サイトにリンクします)
- 総務省 税制改正(地方税)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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