基準について
Q1 定額減税の対象はどのような人が対象ですか。
A
令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
(1) 令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の場合は対象となりません。
(2) 令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
Q2 私は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。
A
定額減税は適用されません。
定額減税は令和6年度に市民税・県民税の所得割額が課税される方が対象です。
Q3 私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか。
A
【定額減税額の計算方法】
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
よって 本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子ども2人の場合の市民税・県民税の定額減税額は
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。
Q4 令和6年2月に子どもが生まれましたが定額減税の加算対象となりますか。
A
加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子どもの場合は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。
Q5 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。
A
加算対象にはなりません。
令和6年中の扶養親族の追加は令和6年度の個人市民税・県民税に影響を及ぼさないため定額減税の加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。
Q6 なぜ扶養親族である国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのですか。
A
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定することとされています。
Q7 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)の定額減税はどのようになりますか。
(※)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者
A
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行われます。
Q8 なぜ、扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか
A
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。
Q9 令和6年の年の途中に新庄市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
A
令和6年度の定額減税が適用される令和6年度の個人市民税・県民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。
Q10 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
A
加算対象に含まれます。
Q11 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
A
定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が課税される方が対象となります。
なお、収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となります。
制度の詳細は内閣官房のウェブページをご確認ください。
【内閣官房】 定額減税・各種給付の詳細(外部サイト)
Q12 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。
A
令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が課税される方が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となります。
制度の詳細は内閣官房のウェブページをご確認ください。
【内閣官房】 定額減税・各種給付の詳細(外部サイト)
実施方法について
Q1 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
A
定額減税の受けるために申請する必要はありません。
定額減税額は新庄市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
Q2 定額減税は還付(振り込み)されないのですか。
A
定額減税額は還付(振り込み)されません。税から控除する方法で実施されます。
定額減税しきれなかった額ある場合は調整給付が行われる予定です。
制度の詳細は内閣官房のウェブページをご確認ください。
【内閣官房】 定額減税・各種給付の詳細(外部サイト)
新庄市が行う給付金事務の詳細については令和6年度個人住民税の決定後にお知らせします。
Q3 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
A
定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付が行われる予定です。
制度の詳細は内閣官房のウェブページをご確認ください。
【内閣官房】 定額減税・各種給付の詳細(外部サイト)
調整給付の対象となる人には別途、新庄市よりお知らせする予定です。
Q4 減税ではなく還付してほしい
A
還付はできません。
定額減税は税額控除として税額を減少させる趣旨で実施されます。
Q5 私はサラリーマンで給与所得のみですがどのように定額減税が反映しているのですか。
A
給与から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(特別徴収)の場合は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。
Q7 私は年金受給者で年金所得のみですがどのように定額減税が反映しているのですか。
A
あなたが年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。
なお、10月分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、12月分以降の年金特別徴収税額から、順次控除します。
Q6 給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他、自分でも納付します。その場合は定額減税はどのように控除されますか。
A
定額減税の徴収方法の優先順は法定されておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。
そのため新庄市においては、原則として、給与からの特別徴収分から優先して控除します。
給与からの特別徴収がない方には、ご自分で納付する普通徴収分を控除します。
いずれもない場合には、年金からの特別徴収分を控除します。
なお、徴収方法ごとの税額により、それぞれの納期ごとの減税額を決めています。
徴収方法ごとの定額減税後の納付税額は、お手元に届く税額通知書等をご確認いただきますようお願いいたします。
そのうえで、定額減税額の詳細について知りたい場合は、新庄市税務課市民税係(0233-22-2111(代表) 内線142・143)へお問合せください。
その他
Q1 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
A
定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度分の市民税・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。
Q2 定額減税はどのような経緯で行われるのですか。
A
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11 月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)1万円の減税を行う」こととされました。
これを踏まえ、市民税・県民税においては、令和6年度限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、市民税・県民税の所得割額から控除することとされました。
Q3 今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
A
特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は新庄市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。
Q4 会社の労務担当者です。今年度の特別徴収について、給与から差し引く金額が6月分が0円の方とそうでない方が混在する可能性がありますか。
A
混在する場合があります。
定額減税が適用される方は6月分が0円、適用されない方は6月分が通常どおり発生するため、混在する場合があります。
Q5 会社の労務担当者です。特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか。
A
特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。新庄市から通知された金額のとおり差し引いてください。
Q6 会社の労務担当者です。所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
A
計算する必要はありません。
新庄市が定額減税額を計算し、控除した税額を通知します。特別徴収税額通知書のとおり差し引いてください。
Q7 退職手当に対する課税される市民税・県民税は定額減税の対象ですか。
A
対象にはなりません。
現年分離課税の対象となる退職手当に対する市民税・県民税は定額減税の対象にはなりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。
Q8 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により市民税・県民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象となるのですか。
A
定額減税の対象とはなりません。
Q9 令和7年度も定額減税は行われますか。
A
一部の方が対象になります。
具体的には「令和7年度の個人市民税・県民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。
Q10 なぜ、扶養している「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税は令和7年度に実施されるのですか
A
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。
Q11 令和6年度(5年分)「控除対象配偶者」を扶養していて、定額減税が適用され、令和7年度(6年分)は「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を扶養していた場合は2年連続で定額減税が適用されるということですか。
A
2年連続で定額減税が適用されます。令和7年度の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税については令和6年度の定額減税の適用状況にかかわらず適用されます。
Q12 所得税の定額減税について知りたいのですが。
A
所得税については国税であるため、新庄市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、新庄税務署(電話0233-22-5111(代表))へお問合せください。
こちらをご確認ください。
【国税庁】定額減税について(外部サイト)
Q13 事業者です。今後の定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
A
所得税については国税であるため、新庄市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。
制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、新庄税務署(電話0233-22-5111(代表))へお問合せください。
【国税庁】定額減税について(外部サイト)
→【国税庁】「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/28,430KB)」(外部サイト)(PDFが開きます)
Q14 福祉制度など他の制度への影響はあるのですか。
A
定額減税の取り扱いはその事業により異なります。
お手数ですが事業担当課へお問合せください。
給付金について
Q1 定額減税が引ききれなかった残額がありますがどうなりますか。
A
令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われる予定です。
Q2会社の労務担当者です。給付金に関する個人住民税の手続きは会社が行う必要はありますか。
A
手続きを行う必要はありません。決定した令和6年度の個人住民税に基づき新庄市が事務を行います。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
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納税係
電話番号:0233-29-5539
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