調整給付金を受給するためには「調整給付金支給要件確認書」と「本人確認書類」などの返送が必要
令和6年10月31日までに、既に送付している「調整給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)」と「本人確認書類」などの返送が必要です。
令和6年10月31日までに返送がない場合は、支給を辞退したものとみなされます。
忘れずに返送をお願いします。
よくある質問
問支給口座を変えたい場合(空欄の場合)は、どうしたらいいですか。
答「確認書」の裏面の「(2)給付金の振込先口座の変更等」の記入と通帳などの金融機関名や口座番号などが確認できる面の写し(コピー)の添付をお願いします。
問このまま返送してよろしいですか。
答以下の2点は必ず確認などをお願いします。
1「確認書」に記載の数値の確認(特に「推計所得税」と「住民税所得割額」)
2「確認書」の最下部にある「氏名」、「確認日」、「連絡先電話番号」の欄の記入
問「提出書類」の確認欄に「源泉徴収票や確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書などの写し(コピー)」とあるが、添付は必要か。
答「確認書」に記載の数値に重大な相違を認める場合のみ写し(コピー)を提出してください。相違がない場合は、添付は不要です。
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税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
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