令和6年7月の豪雨により、土地・家屋・償却資産に一定以上の被害があった場合、被害の割合に応じて当該資産に係る令和6年度分の固定資産税の減免を受けることができます。
まだ減免申請されていない方は、お早めにお手続きください。
1 減免の適用要件及び減免割合(市税条例施行規則第8条及び別表第2)
(1)土地
適用要件:災害により土地が流失、埋没又は崩壊等の被害を受け、当該土地が使用不能又は作付不能となり利用価値が減少したこと。
|
被害割合 |
減免割合 |
1 |
被害面積が当該土地の面積の80%以上のとき。 |
100% |
2 |
被害面積が当該土地の面積の60%以上80%未満のとき。 |
80% |
3 |
被害面積が当該土地の面積の40%以上60%未満のとき。 |
60% |
4 |
被害面積が当該土地の面積の20%以上40%未満のとき。 |
40% |
5 |
被害面積が当該土地の面積の20%未満のとき。 |
0% |
特記事項
(イ)農地(田・畑)の場合
a 被災後も残地で耕作を継続した場合
減免割合は、当該圃場1筆の地積に対する被害面積の割合に応じて決定します。
b 被災後に当該圃場1筆すべてにおいて耕作しなかった(収量が皆無となった)場合
減免割合は100%とします。
(ロ)農地以外の場合
減免割合は、当該土地1筆の地積に対する被害面積の割合に応じて決定します。
(2)家屋
適用要件:災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値が減少したこと。
|
被害割合 |
減免割合 |
1 |
全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 |
100% |
2 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の60%以上の価値を減じたとき。 |
80% |
3 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の40%以上60%未満の価値を減じたとき。 |
60% |
4 |
下壁、たたみ等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の20%以上40%未満の価値を減じたとき。 |
40% |
5 |
被害価値が当該家屋の20%未満のとき。 |
0% |
特記事項
(イ)住家(人が住むための家屋)の場合
すでに罹災証明書が交付され、「半壊」以上の判定を受けた方については申請は不要です。
a 外力が作用※しなかった場合
浸水深 |
住家の被害の程度 |
減免割合 |
- |
全壊 |
100% |
床上1.8m以上 |
大規模半壊 |
60% |
床上1m以上1.8m未満 |
中規模半壊 |
40% |
床上50cm以上1m未満 |
半壊 |
40% |
床上10cm以上50cm未満 |
半壊 |
40% |
床上10cm未満 |
準半壊 |
0% |
床下浸水 |
準半壊に至らない(一部損壊) |
0% |
b 外力が作用※した場合
浸水深 |
住家の被害の程度 |
減免割合 |
床上1.8m以上 |
全壊 |
100% |
床上1m以上1.8m未満 |
大規模半壊 |
60% |
床上50cm以上1m未満 |
中規模半壊 |
40% |
床上10cm以上50cm未満 |
半壊 |
40% |
床上10cm未満 |
半壊 |
40% |
床下浸水 |
準半壊に至らない(一部損壊) |
0% |
「外力が作用」とは
⇒河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等により、家屋の外壁や建具が破壊された場合。
(ロ)住家以外の家屋(物置や車庫など)の場合
以下の要件を満たす家屋とし、減免割合は上記の被害の程度のaまたはbの表により判定します。
【要件】
a外力が作用しなかった場合
浸水した高さ(浸水深)が基礎の高さよりも10cm以上
b外力が作用した場合
浸水した高さ(浸水深)が基礎の高さ以上
【要件の設定理由】
住家の場合、外力が作用しなかった場合は浸水深が1階床組の上にある仕上げ材(畳やフローリングなど)から10cm以上浸水した場合(半壊以上)、外力が作用した場合は1階床の仕上げ材以上に浸水した場合にそれぞれ減免が適用されます。
よって、一般的に1階床組が無い物置や車庫などは、住家の被害の程度にならい、外力が作用しなかった場合は浸水深が基礎高の10cm以上となった場合、外力が作用した場合は浸水した高さ(浸水深)が基礎の高さ以上となった場合にそれぞれ減免を適用します。
【判定例】
- 車庫で基礎が40cm
- 外力の作用なし
- コンクリートの床からの浸水深が60cm
浸水深⇒「20cm」(60cm-40cm)
被害の程度⇒「半壊」
減免割合⇒「40%」
(3)償却資産
適用要件:災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値が減少したこと。
|
被害割合 |
減免割合 |
1 |
償却資産が原形をとどめないとき、又は修理不能のとき。 |
100% |
2 |
主要部分が損傷し大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の60%以上の価値を減じたとき。 |
80% |
3 |
主要部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の40%以上60%未満の価値を減じたとき。 |
60% |
4 |
主要部分以外の部分が損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の20%以上40%未満の価値を減じたとき。 |
40% |
5 |
被害価値が当該償却資産の20%未満のとき。 |
0% |
- 特記事項
(イ)対象となる償却資産は、市に令和6年度分の償却資産として申告している資産に限ります。
(ロ)令和6年度の償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の方は、免税点の制度により当初から課税されていませんので、償却資産に被害を受けても減免されません。
1 廃棄した場合
減免割合⇒100%
2 修理した場合
被害割合=修理に要した費用÷令和6年度の評価額
(例)
令和2年に200万円で購入した籾乾燥機(耐用年数7年)が水没。
修理費用は30万円。
令和6年度の評価額⇒641,986円
修理費用⇒300,000円
300,000円÷641,986円=46%
減免割合⇒60%
2 減免の適用期別
令和6年度の第4期分(令和7年1月31日納期限)で減免します。
3 減免の申請方法
(共通)「固定資産税・都市計画税減免申請書」に被害の程度が分かる書類(罹災証明書、被害割合が分かる状況写真、公的機関が証明した書類などの写)を添付し、税務課資産税係へ提出してください。
(償却資産)
- 修理により対応した場合は、修理代の領収書の写を添付してください。
- 償却資産の申告を種類別明細書を用いず合計額のみで申告している場合は、被災した資産の取得価格が分かる書類を添付してください。
「固定資産税・都市計画税減免申請書」は、税務課資産税係の窓口および本ページ下部に添付しています。
4 申請期限
令和7年1月24日(金曜日)
5 実地調査
被害の程度が分かる書類で被害割合が判定できない場合は、実地により調査させていただく場合があります。
また、実地調査を実施しても原状回復の完了などにより被害割合が判断できない場合は、減免を適用できないことがありますのでご了承ください。
6 その他
「固定資産税・都市計画税減免申請書」を提出する時点で、令和6年度分の固定資産税全額を前納している場合は、減免の適用要件を満たしても還付されませんのでご了承ください。このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。