令和4年度税制改正に伴う固定資産税における審査申出期間の特例について
通常、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日から3か月以内に固定資産評価審査委員会に対し、審査の申し出をすることができます。しかし、令和3年度は価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられたことから、令和4年度の税制改正において、当該特別な措置の適用となった土地に係る令和3年度の価格については、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過するまでの間においても審査の申し出をすることができることとされました。
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