国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続き
令和2年5月から、新型コロナウィルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になりました。具体的な手続きについては、日本年金機構のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。申請場所は、住所地の市区町村・お近くの年金事務所です。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料の免除基準相当になることが見込まれること
申請の対象となる期間
令和3年度分として令和3年7月分から令和4年6月分まで
申請に必要な書類
- 年金手帳
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(臨時特例申請を希望する場合は必ず提出してください)
国民年金保険料の学生納付特例手続き
新型コロナウィルス感染症の影響により、学生証の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。また学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。申請に必要な書類
- 年金手帳
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 学生証の写しまたは在学証明書(原本)
- 所得の申立書(臨時特例申請を希望する場合は必ず提出してください)
障害年金等を受けている皆さまへ
新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
障害年金診断書の作成可能期間は3か月間とされていますが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
このため、障害年金診断書の提出についての特例措置が講じられました。詳細については、日本年金機構のホームページをご確認いただくか、年金事務所にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民戸籍室(住民票・戸籍・住所変更・マイナンバー担当)
電話番号:0233-29-5818
住民戸籍室(年金担当)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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