交通災害共済とは
本制度は令和5年3月末に廃止されており、現在は見舞金の請求のみ受付しております。
対象となる交通事故は
日本国内で発生した自動車、原動機付自転車、自転車などの車両による道路上の人身事故、身体に障がいのある方の車椅子での道路上における事故。
見舞金の請求期間は
交通事故の発生した日から1年。(請求期間をすぎると見舞金の請求ができませんので、ご注意ください)
見舞金を請求するには
次の書類を添えて請求してください。
- 交通災害共済見舞金請求兼決定書 (関連ファイルからダウンロード)
- 会員証
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
- 医師の診断書(関連ファイルからダウンロード)
- 通帳
注意:軽車両及び車椅子による交通事故で、交通事故証明書の交付を受けることができない場合は、交通事故申告書(市に指定の用紙があります)が必要です。
このページに関する問い合わせ先
環境課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-6112
環境保全室
電話番号:0233-29-5826
地域防災室
電話番号:0233-29-5827
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