令和6年7月25日付、厚生労働省保険局医療課 事務連絡より以下の発表がありました。
保険証がなくても受診できます
令和6年7月25日からの大雨災害で保険証を失ったり自宅に置いて避難した場合等、氏名、生年月日、連絡先、事業所名(被用者保険の場合)、住所(国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合)、および国民健康保険組合名(国保組合の被保険者の場合)を医療機関に伝えれば、受診できます。医療機関等へのお願い
令和6年7月25日からの大雨による災害で、被保険者が保険証を紛失または自宅に置いて避難している場合等、氏名、生年月日、連絡先、事業所名(被用者保険の場合)、住所(国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合)、および国民健康保険組合名(国保組合の被保険者の場合)を申し立てることで受診できる取り扱いをお願いします。このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療係0233-29-5792
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