目次
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に
マイナンバーカードの健康保険証利用につきまして、令和3年10月20日から本格運用が開始されました。健康保険証として利用できる医療機関は、徐々に増えていく予定です。
ただし、カードリーダーが設置されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要となります。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局については下記の厚生労働省ホームページからご確認ください。 医療機関での受付方法は以下のとおりです。
なお、制度等の詳細は次の厚生労働省のホームページでご確認ください。
できるようになること
マイナンバーカードの健康保険証利用をすることで下記の5つが可能になります
医療機関での受付が簡単 |
顔認証付きカードリーダーで受付が自動化され、本人確認と保険資格が一度に確認できる。 自動受付のため、人との接触も最低限で済む。 |
正確なデータに基づく診療・薬の処方が可能 |
本人が同意すれば、過去の薬や特定健診等のデータを医師・薬剤師と共有したうえで診療・薬の処方がされることにより、より良い医療につながり、お薬手帳も不要になる。 |
手続なしで限度額を超える一時的な支払が不要 |
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される。 |
特定健診・服薬履歴が閲覧できる |
マイナポータル(*1)で特定健診(メタボ健診)や薬の情報を閲覧できる。 |
確定申告の医療費控除が簡単になる |
マイナポータル(*1)を通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になる。 |
健康保険証としてずっと使える |
就職、転職、引越をしても、紙の健康保険証の発行を待たずに、保険者の手続きが完了次第、医療機関・薬局を利用できる。 |
マイナ保険証のメリットをまとめたリーフレット(厚生労働省作成)PDF(626KB)
利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータル(*1)での利用申し込みが完了していることが必要です。マイナポータルアプリケーション(*2)のインストール後に利用申し込みが可能です。
*1:マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのこと。行政機関からのお知らせ等を確認することができる自分専用のサイトです。
*2:マイナポータルアプリケーションとは、さまざまなオンライン行政サービスで、マイナンバーカードを利用するためのアプリケーションです。
申込手順は、マイナポータル保険証利用について(外部サイト)をご覧ください。
利用申し込みに必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(マイナンバーカード作成時に利用者様自身が設定した数字4桁のパスワード)
- NFC/おサイフケータイ機能搭載のスマートフォンまたは、パソコン+ICカードリーダー
スマートフォンをお持ちでない方、操作に自信がない方へ
セブン銀行ATM(セブン-イレブン店舗内)からマイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込ができます。詳しくは、厚生労働省マイナポータルの保険証利用について(外部サイト)をご覧ください。
ご自身で登録が困難な方は新庄市役所 市民課で登録支援を行っております。
マイナンバーカードの安全性について
- カードリーダーにカードをかざすのは本人が行いますので、医療機関や薬局の窓口の職員がマイナンバーを見ることはありません。
- マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
- 診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
- カードのICチップの中に、受診履歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。
- 紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤル(0120-95-0178)により、24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。
よくあるご質問
Q:全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか?
A:医療機関などによって開始時期が異なります。
利用可能な医療機関等の一覧は、厚生労働省のホームページ等で公表されています。
利用可能医療機関の一覧は厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関などには、下記のステッカーやポスターが掲示されている場合もあります。
Q: 今後は健康保険証が交付されなくなるのでしょうか。
A: マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっても、引き続きすべての国民健康保険および後期高齢者医療保険加入の皆さまに被保険者証を交付します。
Q: マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A: オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても受診できます。ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証の提示が必要です。
その他
厚生労働省、デジタル庁のウェブサイトによくある質問集が掲載されていますので、こちらもご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療室
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5792
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。