新庄市では、特定不妊治療を受けられる夫婦に対し、その費用の一部を助成します。
令和4年4月1日以降に開始した不妊治療の助成について、詳細はこちら
保険適用による経過措置について
令和4年4月からの特定不妊治療の保険適用に伴い、移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ治療については経過措置として助成の対象となります。
対象となる治療は、治療開始日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に終了した1回の治療です。
助成を受けることができる方
婚姻関係にある夫婦で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された次の要件を全て満たす夫婦とします。
- 夫婦ともに又は夫婦どちらか一方が、新庄市に住所を有する夫婦
- 山形県特定不妊治療費助成を受けた夫婦(詳しくは、関連リンクをご覧ください)
- 1回の特定不妊治療費が山形県の助成の限度額を超えた夫婦
- 他の市町村から助成を受けていない夫婦
助成額
特定不妊治療(男性不妊治療を含む)に要した費用が山形県の助成の限度額を超えた夫婦に、超えた分の額に対し1回の治療につき10万円を限度として助成金を交付します。
申請について
助成金交付申請書の提出期限は、山形県特定不妊治療費助成決定の通知がなされた日に属する月の翌々月の末日までとし、所定の申請書に必要書類を添えて、健康課へ提出してください。
申請に必要なもの
- 新庄市特定不妊治療費助成金交付申請書
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(県へ提出したもの)
- 特定不妊治療費助成金給付決定通知書の写し(県からの通知)
- 特定不妊治療に係る領収書の写し(県へ提出したもの)
- 振込先口座番号を確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ:不妊治療に関する取組(外部サイトにリンクします)
- 山形県ホームページ:山形県特定不妊治療費助成事業(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康課 母子保健推進室
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
電話番号0233-29-5790
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