令和6年7月25日からの大雨によって被害を受けた住宅が対象となります。
令和6年7月25日からの大雨災害により被害を受けた住宅に対し、新庄市が修理業者に依頼して必要最低限度の応急修理を行う制度です。
対象者
次のいずれにも該当する方
(1)罹災証明書において、全壊(応急修理を実施することにより居住が可能となる場合。)、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の証明を受けた方
(2)住宅において日常生活に不可欠な部分(屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道の配管及び配線並びにトイレ等の衛生設備をいう。)の被害が認められた方
(3)応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方
(4)応急仮設住宅を利用しない方(応急修理の期間が1月を超えると見込まれる方で、住宅が半壊以上の被害を受け、居住する場所の確保が困難な方を除く。)
(5)住宅の応急修理をする資力が不足する方(罹災証明書において全壊、大規模半壊の証明を受けた方は除く。)
応急修理の対象範囲
大雨に係る災害により被災した日常生活に必要不可欠な部分に係る工事。詳しくは「住宅の応急修理にかかる工事例」をご確認ください。エアコン、食器洗浄機等の家電製品及び靴箱、収納(床下収納含む)、仏間、床の間は対象外です。
限度額
1戸あたりの限度額は次のとおりです。
全壊、大規模半壊、中規模半壊及び半壊の場合 | 717,000円以内 |
半壊に準ずる程度(準半壊)の場合 | 348,000円以内 |
次の書類を都市整備課に提出してください。
(1)災害救助法の住宅の応急修理申込書
(2)住宅の被害状況に関する申出書
(3)罹災証明書の写し
(4)施工前の被害状況が分かる写真
(5)資力に関する申出書(全壊、大規模半壊の場合は不要)
(6)修理見積書
(7)誓約書
(8)「住宅の応急修理」申込チェックシート
(8)借家の場合は所有者の同意書
(8)その他市が求める書類
申請期限
令和7年3月14日まで
受付場所
都市整備課まちづくり推進・雪対策係(市役所第2庁舎2階)
その他
(1)応急修理を行う前に申請が必要です。既に修理に取りかかっている場合はご相談ください。
(2)修理を依頼できる事業者は「応急修理事業者名簿」に記載されている事業者となります。
(3)二世帯住宅の場合は1戸とします。
(4)修理費用は市が事業者に直接支払います。
(5)住宅リフォーム総合支援事業費補助金を併用する場合は、支援制度ごとに対象工事を分け、各制度の要件を満たすことが必要です。
このページに関する問い合わせ先
新庄市都市整備課まちづくり推進・雪対策係
電話番号:0233-29-5822
E-Mail:toshikeikaku@city.shinjo.yamagata.jp