令和6年7月25日豪雨災害により、被害にあった下水道事業受益者負担金・分担金納付者に対し受益者負担金・分担金の徴収を申請により猶予します。
(第2期分からの徴収猶予を受ける方は9月30日(月曜日)まで、第3期分からの徴収猶予を受ける方は1月6日(月曜日)までに申請が必要です。)
罹災証明書(写し)または、罹災状況届出証明書(写し)
ただし、納期限が過ぎていないものに限ります。
徴収猶予には申請が必要です。また、納付が困難な方はご連絡ください。
対象
令和6年7月25日豪雨災害により被害にあった受益者申請期間
徴収猶予を受けようとする期別の納期限まで(第2期分からの徴収猶予を受ける方は9月30日(月曜日)まで、第3期分からの徴収猶予を受ける方は1月6日(月曜日)までに申請が必要です。)
申請書類
下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書または、下水道事業分担金徴収猶予申請書罹災証明書(写し)または、罹災状況届出証明書(写し)
徴収猶予内容
令和6年度徴収分下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金の徴収を1年猶予するものです。ただし、納期限が過ぎていないものに限ります。
申請方法
新庄市上下水道課窓口へ直接または郵送で提出受付時間
8時30分から17時15分まで(土日祝は除く)徴収猶予には申請が必要です。また、納付が困難な方はご連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
上下水道課
郵便番号:996-0022 山形県新庄市住吉町3番1号
ファクス番号:0233-23-4834
経営管理普及係
電話番号:0233-29-5829
水道施設係
電話番号:0233-29-5830
下水道施設係
電話番号:0233-29-5833
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