平成22年度より契約を締結する建設工事について、中間前金払制度を実施しておりますが、令和2年度から前払金の支払いを受けた工事すべてを対象とします。
制度の概要
着工時に請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを受けた後、工事の中間段階において、さらに請負代金額の10分の2以内の前払金の支払いを請求できます。
これにより、最大で請負代金額の10分の6以内まで前払金の請求が可能となります。
中間前金払を請求できる要件
対象となる工事
当初の前払金(請負代金額の10分の4以内)の支払いを受けた工事
対象の要件
次の要件をすべて満たす工事
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
必要な書類及び手続
- 請負業者は中間前金払認定請求書、工事履行報告書を提出し認定を受ける。 下記関連ファイルをご覧ください。
- 市は1.の請求があったときは、原則として7日以内に当該認定を行うかどうか判断し、当該認定を行うときは中間前金払認定調書により請負業者に通知する。
- 請負業者は中間前金払認定調書を受理後、中間前金払に関する保証事業会社の保証証書を添付し、中間前払金の支払を請求する。
その他
平成22年4月1日以降に契約を締結する建設工事から適用となります。
令和2年4月1日以降に契約を締結する建設工事は前払金を受けた工事すべてが対象となります。
中間前金払制度の取扱いについて下記関連ファイルをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
財政課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
施設マネジメント推進室
電話番号:0233-29-5852
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。