令和4年度 若者世帯住宅取得助成金事業
対象者
令和4年3月31日において申請者またはその配偶者が40歳未満であり、以下のいずれかに該当する方が対象者となります。
子育て世帯
申請時において、高校3年生までの子を持つ方
または、出生前の子に係る母子健康手帳の交付を受けている方
移住世帯
新たに新庄市に転入した方
注意:助成金の申請者は、新築工事請負契約または売買契約を締結する方とし、共同名義による締結の場合は、そのうち1名のみを対象とします。
助成額
助成金の額は、次の表に定める助成金の額の合計額とし、150万円(中古住宅の場合は、150万円又は購入費用のいずれか低い額)を限度とします。
区分 |
助成金の額 |
---|---|
子育て世帯の場合 |
20万円 |
移住世帯の場合 |
30万円 |
市内に本社又は本店を有する工務店と新築住宅の建設工事請負契約又は売買契約を締結した場合 |
10万円 |
補助対象者の子ども(母子健康手帳を交付された出生前の子を含む。)の数が3人以上の場合 |
10万円 |
中古住宅を購入した場合 |
10万円 |
本市に転入する直前の住所が県内(最上地域を除く。)であり、かつ、転入前に建築工事請負契約又は売買契約を締結した移住世帯の場合 |
20万円 |
本市に転入する直前の住所が県外であり、かつ、転入前に建築工事請負契約又は売買契約を締結した移住世帯の場合 |
70万円 |
助成対象住宅に係る土地を購入をした場合 |
10万円 |
対象住宅
新築の戸建て住宅または建売住宅
- 令和3年4月1日以後に建築工事請負契約または売買契約を締結していること
- 建築工事費用が500万円以上であること(対象住宅の所有者が複数あるときは、当該複数の所有者の持ち分に係る部分の費用を含む)
- 対象住宅の登記を行い、居住すること
中古住宅(空き家含む)
- 令和3年4月1日以後に売買契約を締結していること
- 購入費用が150万円以上(土地の購入費用含む)であること(対象住宅の所有者が複数あるときは、当該複数の所有者の持ち分に係る費用)
- 対象住宅の登記を行い、居住すること
注意:対象外となる住宅の例は以下のとおりです。
- 令和3年3月31日以前に建築工事請負契約または売買契約を締結したもの
- 相続、贈与等により対価を伴わず取得したもの
- 2親等以内の家族から購入したもの
- 公共工事等に伴う移転補償により取得したもの
- 賃貸物件
手続き方法
1.建築請負契約または売買契約の締結
令和3年4月1日以後に、新築住宅の建築工事請負契約等や、中古住宅の売買契約を締結します。2.新築住宅の工事完了または中古住宅の購入、引き渡し
3.住宅の登記、住民票の異動
4.交付申請兼実績報告
【提出書類】以下の書類を、住宅に居住を開始した日から60日以内に、総合政策課企画政策室までご提出ください。
提出が遅れますと、助成金を支給できませんのでご注意ください。
共通
- 新庄市若者世帯住宅取得助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 助成対象住宅の建築工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 助成対象住宅取得費用に係る領収書の写し又は工事代金受領証明書(様式第1号の2)
- 助成対象住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物、土地))注意:法務局で取得可能
注意:本助成金の審査に必要な範囲で戸籍簿、住民基本台帳の記録、市税等の納付状況を関係機関に照会することに同意をいただきます。
個別
- 出生前の子に係る母子健康手帳の交付を受けている場合
母子健康手帳(交付年月日及び保護者氏名が確認できる部分)の写し - 移住世帯で本籍地が新庄市外の場合
戸籍の附票の写し
5.交付の決定、交付金額の確定
市から申請者に対し、助成が決定した旨の通知(交付決定通知書兼確定通知書)があります。
6.助成金の請求
総合政策課企画政策室まで、助成金交付請求書(様式第3号)をご提出ください。7.助成金の支給
市から申請者の口座に、助成金が振り込まれます。助成金の取り消し
以下の場合、助成金の取り消し・返還を求めます。- 申請者が偽り・その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるとき
- 助成金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居し、又は転出したとき(災害その他やむを得ない事情がある場合を除く)
- 助成金の交付を受けた日から起算して5年以内に助成対象住宅の所有権を第3者に移転したとき(相続の場合を除く)
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