たばこの製造者、卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。たばこの小売価格には、市たばこ税相当額が含まれていますので、実際の市たばこ税の負担者はたばこの購入者となっています。
税率
以下に掲げる税率が適用になります。令和2年10月1日現在:紙巻たばこ1,000本につき6,122円(注意:)
注意:平成30年度税率改正により、段階的に税率が引き上げられます。
税率改正の実施時期及び新税率は以下のとおりです。(紙巻たばこ1,000本あたり)
改正実施時期 | 税率 |
---|---|
から平成30年9月30日 | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
令和元年10月1日に廃止されました。
紙巻たばこ以外(パイプたばこ、葉巻たばこ、刻みたばこ、かぎたばこ、かみたばこ、加熱式たばこ)は、地方税法で定められた重量等をもって紙巻きたばこの本数に換算します。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
課税室
電話番号:0233-29-5536
課税室市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税室
電話番号:0233-29-5538
納税室
電話番号:0233-29-5539
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