都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整備事業に要する費用に使われる目的税で、新庄市では都市計画区域のうち、別表に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対して課税しています。
住宅用地に対する課税標準額
また、固定資産税と同様の負担水準に応じ、たなだらかな税負担の調整措置を講じています。
納税義務者
毎年1月1日現在、都市計画税の課税区域に所在する土地・家屋を所有している方。税額の計算方法
課税標準額×0.3%課税標準額
固定資産税と同様に、土地・家屋の価格から算定します。なお、土地については、下記のような軽減・特例措置がとられています。住宅用地に対する課税標準額
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の1/3
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の2/3
また、固定資産税と同様の負担水準に応じ、たなだらかな税負担の調整措置を講じています。
免税点
固定資産税について免税点(土地30万円・家屋20万円)未満のものは、都市計画税は課税されません。納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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